○西北五広域福祉事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例
平成二十五年六月二十七日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号)等の特例を定めるものとする。
(西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例の特例)
第二条 特例期間においては、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号。以下「給与条例」という。)第五条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第三号)附則第七項から第九項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の上欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 二級以下 | 百分の一・八 |
三級及び四級 | 百分の二・七五 | |
五級及び六級 | 百分の二・八五 |
一 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に百分の十を乗じて得た額
二 給与条例第二十八条第一項から第四項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のアからウまでに定める額
ア 給与条例第二十八条第一項 前項及び前号に定める額
イ 給与条例第二十八条第二項又は第三項 前項に定める額に百分の八十を乗じて得た額
ウ 給与条例第二十八条第四項 前項に定める額に、同条第四項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(西北五広域福祉事務組合職員の育児休業等に関する条例の特例)
第三条 特例期間においては、西北五広域福祉事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第四号)第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「給与条例第二十一条」とあるのは「西北五広域福祉事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年条例第三号)第二条第三項」とする。
(西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第四条 特例期間においては、西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第十五条第三項の規定の適用については、「西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例第二十六条」とあるのは「西北五広域福祉事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年条例第三号)第二条第三項」とする。
(端数計算)
第五条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。