○西北五広域福祉事務組合職員の昇格の基準に関する規程
平成元年三月十三日
訓令第二号
附則
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年訓令第二号)
この訓令は、平成五年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年訓令第三号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令第二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一二年訓令第三号)
この訓令は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第一号)
この訓令は、平成十七年二月十一日から施行する。
別表第1(本則関係)
行政職給料表適用者
決定しようとする職務の級 | 職種 | 基準 |
2級 | 児童指導員、保育士、職業指導員、主事又は栄養士で1級に格付されている者 | 1級の在級年数が5年以上であり、現に1級7号給(12月経過)以上の給料を受けていること。 |
3級 | 児童指導員、保育士、職業指導員、主事又は栄養士で2級に格付されている者 | 2級の在級年数が4年以上であり、現に2級6号給(12月経過)以上の給料を受けていること。 |
4級 | 副主任、児童指導員、保育士、職業指導員、主事、栄養士又はコーディネーターで3級に格付されている者 | 3級の在級年数が4年以上であり、現に3級8号給(12月経過)以上の給料を受けていること。 |
5級 | 主任、副主任、児童指導員、保育士、職業指導員、主事、栄養士又はコーディネーターで4級に格付されている者 | 4級の在級年数が4年以上であり、現に4級9号給(12月経過)以上の給料を受けていること。 |
6級 | 係長、主任、副主任、児童指導員、保育士、職業指導員、主事、栄養士又はコーディネーターで5級に格付されている者 | 5級の在級年数が4年以上であり、現に5級12号給(12月経過)以上の給料を受けていること。 |
7級 | 次長で6級に格付されている者 | 6級の在級年数が5年以上であり、かつ次長の職を3年以上経験した者 |
8級 | 園長で7級に格付されている者 | 7級の在級年数が3年以上であり、かつ園長の職を3年以上経験した者 |
別表第2(本則関係)
技能労務職給料表適用者
決定しようとする職務の級 | 職種 | 基準 |
2級 | 調理師、調理員、用務員、自動車運転手又は介助員で1級に格付されている者 | 1級の在級年数が4年以上であり、現に1級10号給(12月経過)以上の給料を受けていること。 |
3級 | 調理師、調理員、用務員、自動車運転手又は介助員で2級に格付されている者 | 2級の在級年数が2年以上であり、現に2級3号給(12月経過)以上の給料を受けていること。 |
4級 | 調理師、調理員、用務員、自動車運転手又は介助員で3級に格付されている者 | 3級の在級年数が2年以上であり、現に3級3号給(12月経過)以上の給料を受けていること。 |
5級 | 主任調理師、調理師、調理員、用務員、自動車運転手又は介助員で4級に格付されいる者 | 4級の在級年数が3年以上であり、現に4級4号給(12月経過)以上の給料を受けていること。 |