○西北五広域福祉事務組合職員の昇格の基準に関する規程

平成元年三月十三日

訓令第二号

別表第一及び別表第二のそれぞれの表の職種欄に掲げる職にある職員で、それぞれの職に対応する右欄に掲げる基準に達しており、かつ、勤務成績が良好である者については当該それぞれの職に対応する左欄の職務の級に昇給の時期に昇格させることができる。

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年訓令第二号)

この訓令は、平成五年一月一日から施行する。

(平成一〇年訓令第三号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一二年訓令第三号)

この訓令は、平成十二年十月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一号)

この訓令は、平成十七年二月十一日から施行する。

別表第1(本則関係)

行政職給料表適用者

決定しようとする職務の級

職種

基準

2級

児童指導員、保育士、職業指導員、主事又は栄養士で1級に格付されている者

1級の在級年数が5年以上であり、現に1級7号給(12月経過)以上の給料を受けていること。

3級

児童指導員、保育士、職業指導員、主事又は栄養士で2級に格付されている者

2級の在級年数が4年以上であり、現に2級6号給(12月経過)以上の給料を受けていること。

4級

副主任、児童指導員、保育士、職業指導員、主事、栄養士又はコーディネーターで3級に格付されている者

3級の在級年数が4年以上であり、現に3級8号給(12月経過)以上の給料を受けていること。

5級

主任、副主任、児童指導員、保育士、職業指導員、主事、栄養士又はコーディネーターで4級に格付されている者

4級の在級年数が4年以上であり、現に4級9号給(12月経過)以上の給料を受けていること。

6級

係長、主任、副主任、児童指導員、保育士、職業指導員、主事、栄養士又はコーディネーターで5級に格付されている者

5級の在級年数が4年以上であり、現に5級12号給(12月経過)以上の給料を受けていること。

7級

次長で6級に格付されている者

6級の在級年数が5年以上であり、かつ次長の職を3年以上経験した者

8級

園長で7級に格付されている者

7級の在級年数が3年以上であり、かつ園長の職を3年以上経験した者

別表第2(本則関係)

技能労務職給料表適用者

決定しようとする職務の級

職種

基準

2級

調理師、調理員、用務員、自動車運転手又は介助員で1級に格付されている者

1級の在級年数が4年以上であり、現に1級10号給(12月経過)以上の給料を受けていること。

3級

調理師、調理員、用務員、自動車運転手又は介助員で2級に格付されている者

2級の在級年数が2年以上であり、現に2級3号給(12月経過)以上の給料を受けていること。

4級

調理師、調理員、用務員、自動車運転手又は介助員で3級に格付されている者

3級の在級年数が2年以上であり、現に3級3号給(12月経過)以上の給料を受けていること。

5級

主任調理師、調理師、調理員、用務員、自動車運転手又は介助員で4級に格付されいる者

4級の在級年数が3年以上であり、現に4級4号給(12月経過)以上の給料を受けていること。

西北五広域福祉事務組合職員の昇格の基準に関する規程

平成元年3月13日 訓令第2号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成元年3月13日 訓令第2号
平成4年 訓令第2号
平成10年 訓令第3号
平成11年 訓令第2号
平成12年 訓令第3号
平成17年2月11日 訓令第1号