○平成十八年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料に関する規則

平成十八年三月三十日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、平成十八年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 平成十八年改正条例 西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第三号)をいう。

 改正前の規則 西北五広域福祉事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の全部を改正する規則(平成十八年規則第一号)による改正前の西北五広域福祉事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則をいう。

 施行日 平成十八年四月一日をいう。

 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない西北五広域福祉事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成元年規則第五号)別表第六に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

 基準級 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(平成十八年改正条例附則第二項の規定により施行日における職務の級を定められた職員にあっては、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成十八年改正条例附則別表第一の新級欄に掲げる職務の級をいう。

 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

 休職期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしていた期間

 人事交流等職員 施行日以降に、給料表の適用を受けない職員、他の地方公共団体の職員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成十八年改正条例附則第七項の規則で定める職員)

第三条 平成十八年改正条例附則第七項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 施行日以降に初任給基準異動をした職員

 施行日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

 施行日前に休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

 施行日以降に育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務(次条第一項第四号に「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

 施行日以降に管理者がその号給を決定した職員

 施行日以降に平成十八年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平成十八年改正条例附則第八項の規定による給料の支給)

第四条 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第六号に掲げる職員(第一号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第一号に掲げる場合に該当することとなった職員であって施行日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が二回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)同条第六号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を、平成十八年改正条例附則第八項の規定による給料として支給する。

 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第五号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の規則第二十四条から第二十七条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年条例第五号)の施行の日(以下この項及び次条第一項において「基準日」という。)において同条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第一項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって施行日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給異動をした職員を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 基準級より下位の職務の級に降格した場合(第五号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成十八年改正条例附則別表第一の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄にの職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(施行日以降に基準級より下位の職務の級への降格を二回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第二十三条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第五号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に平成十八年改正条例又は附則第十三項の規定による改正前の給与条例第九条又は育児休業条例第六条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額)に、西北五広域福祉事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第四号)第十四条に規定する算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 管理者がその号給を決定した場合 管理者の定める額

2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を、平成十八年改正条例附則第八項の規定による給料として支給する。

(平成十八年改正条例附則第九項の規定による給料の支給)

第五条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては管理者の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第三条第六号に掲げる職員及び施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を、平成十八年改正条例附則第九項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成十八年改正条例附則第八項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第九項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第六条 平成十八年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第七条 平成十八年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、管理者は、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一〇号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第八号)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年規則第九号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年規則第五号)

この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二七年規則第二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

平成十八年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料に関する規則

平成18年3月30日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)