○平成二十九年改正条例の施行に伴う平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料の特例に関する規則

平成二十九年十二月二十八日

規則第五号

平成二十九年四月一日から西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年条例第一号)の施行の日の前日までの間において平成二十七年規則第一号(平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料に関する規則)第三条第一項第二号に掲げる場合に該当した職員に対する西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年条例第一号)附則第四項又は第五項の規定による給料については、同規則第三条又は第四条の規定にかかわらず、管理者の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

平成二十九年改正条例の施行に伴う平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による…

平成29年12月28日 規則第5号

(平成29年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成29年12月28日 規則第5号