○西北五広域福祉事務組合職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第六条の四の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第五条の規定に基づく職員の区分を定める規則

平成十八年五月二十五日

規則第六号

(目的)

第一条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第六条の四の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成十八年三月規則第四号)第五条の規定に基づき、西北五広域福祉事務組合職員の職員の区分を定めることを目的とする。

(職員の区分)

第二条 西北五広域福祉事務組合を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和四十六年三月条例第一号)第五条の二第二項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(平成二一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第六条の四の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第五条の規定に基づく職員の区分を定める規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

別表

ア 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第三号区分

一 西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第三号による改正前の給与条例。以下「旧給与条例」という。)別表第一に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級八級の職にあった者

第四号区分

一 旧給与条例別表第一に掲げる旧行政職給料表の職務の級七級の職にあった者

第五号区分

一 旧給与条例別表第一に掲げる旧行政職給料表の職務の級六級の職にあった者

第六号区分

一 旧給与条例別表第一に掲げる旧行政職給料表の職務の級五級及び四級の職にあった者

二 西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成十八年訓令第二号による改正前の給与規程。以下「旧給与規程」という。)別表第二に掲げる技能労務職給料表(以下「旧技能労務職給料表」という。)の職務の級五級及び四級の職にあった者

第七号区分

一 第三号区分から第六号区分までのいずれにも属しないこととなる者

イ 平成十八年四月一日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第三号区分

一 西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号。以下「給与条例」という。)別表第一に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級六級の職にあった者

第四号区分

一 給与条例別表第一に掲げる行政職給料表の職務の級五級の職にあった者

第五号区分

一 給与条例別表第一に掲げる行政職給料表の職務の級四級の職にあった者

二 西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(昭和四十四年訓令第三号。以下「給与規程」という。)別表第二に掲げる技能労務職給料表の職務の級五級の職にあった者

第六号区分

一 給与条例別表第一に掲げる行政職給料表の職務の級三級の職にあった者

二 給与規程別表第二に掲げる技能労務職給料表の職務の級四級及び三級の職にあった者

第七号区分

一 第三号区分から第六号区分までのいずれにも属しないこととなる者

西北五広域福祉事務組合職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第六条の四の規定に基…

平成18年5月25日 規則第6号

(平成21年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年5月25日 規則第6号
平成21年11月30日 規則第6号