○西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程

昭和四十四年十月三十日

訓令第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十四年条例第十号)第一条に規定する単純な労務に雇用されるもので別表第一に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第二条 職員に適用する給料表は、別表第二に定めるとおりとする。

(職務の級)

第三条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第三の級別基準職務表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める級別基準職務表により決定する。

(初任給)

第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第五の初任給基準表により決定する。

第五条 地方公務員法(昭和二十五年法律二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第三条第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当)

第六条 扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び退職手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。

(給与の額及び支給方法)

第七条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めるものを除くほか、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号)の適用をうける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、別表第六の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に、給料月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(昇給、昇格等)

第八条 第二条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員の例による。この場合において、昇給については、その例によるものとされる西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例第八条第五項の規定の適用に係る五十六歳以上の年齢及び当該年齢に係る職員は、五十七歳及び職員とし、職員を昇格させる場合におけるその者の級の決定については別表第四の在級期間表によるものとし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については別表第七の昇格時号給対応表によるものとし、職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第七の二の降格時号給対応表によるものとする。

(臨時及び非常勤の職員の給与)

第九条 臨時又は非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和四十三年四月一日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)次の各号に規定するところによる。

 給料表の当該職務の級に切替給料月額と同じ額の給料月額があるときは、その月額に対応する号給に、同じ額の給料月額がないときは、その直近上位の給料月額に対応する号給

 切替給料月額が給料表の当該職務の級の最高の号給をこえるときは、管理者の定める給料月額

3 第六条の規定により一般職員を例として昇給させる場合の切替日以降における最初の昇給の取扱いについては、一般職員の例による。ただし、前項第一号の規定により切替日における給料月額を直近上位の給料月額に決定される職員に対する同条の規定の適用については、同号の規定により決定される切替日における給料月額を受ける期間につき三月乃至六月延伸する。

4 前三項に定めるものを除くほか、この規定の施行に伴う職員の給料の切替については、管理者が定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に関する特例)

5 定年前再任用短時間勤務職員の別表第二の規定の適用については、当分の間、「202,400」とあるのは、「212,900」と、「220,900」とあるのは「232,900」とする。

(昭和五八年訓令第一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年訓令第一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年訓令第一号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により、新号給を定められる職員に対する切替日以降における最初の改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第六条第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和六十年七月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

旧等級

切替日における職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2(附則第3項関係)

切替日における職務の級が1級とされる職員の新号給

旧号給

新号給

3等級

2等級

1


1

2


2

3


3

4


4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

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28

20

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29

21

25


22

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23

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24

28


25

29

切替日における職務の級が2級とされる職員の新号給

旧号給

新号給

1等級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26


27


28


(昭和六一年訓令第一号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六三年訓令第一号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年訓令第二号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年訓令第四号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年訓令第二号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が単純労務職給料表の一級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成三年訓令第一号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成四年訓令第六号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)

3 平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に職員を改正後の規程別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規程第六条第二項の規定にかかわらず、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成元年規則第五号)による。

(施行事項)

4 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成五年訓令第二号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程(期末手当については、西北五精神薄弱児施設組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成五年条例第四号)第二十三条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成六年訓令第二号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程(期末手当については、西北五精神薄弱児施設組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成六年条例第二号)第二十三条又は附則第六項)の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成七年訓令第三号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成八年訓令第三号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成九年訓令第三号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成九年訓令第四号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令第五号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成一一年訓令第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一一年訓令第四号)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の西北五広域福祉事務組合の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成一三年訓令第一号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第二号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令第一号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日の属する月の翌月の初日(公表の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行事項)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成一五年訓令第一号)

1 この訓令は、平成十五年十二月一日から施行する。

2 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成一七年訓令第一二号)

1 この訓令は、平成十七年十二月一日から施行する。

2 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成一八年訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において別表第二の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十一年訓令第四号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。

 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のもの 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四

8 前項の規定による給料の額が西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年訓令第二号)附則第三項及び第四項の規定による給料の額以上となる場合以外の場合には、前項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(施行事項)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満


1

1

5

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

12月以上


1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113


3月以上6月未満

106

106

87

114


6月以上9月未満

107

107

88

115


9月以上12月未満

108

108

88

116


12月以上

109

109

89

117


29

3月未満

109

109

89

117


3月以上6月未満

110

110

90

118


6月以上9月未満

111

111

91

119


9月以上12月未満

112

112

92

120


12月以上

113

113

93

121


30

3月未満

113

113

93

121


3月以上6月未満

114

114

93

122


6月以上9月未満

115

115

94

123


9月以上12月未満

116

116

94

124


12月以上

117

117

95

125


31

3月未満

117

117

95

125


3月以上6月未満

118

118

95

126


6月以上9月未満

119

119

96

127


9月以上12月未満

120

120

96

128


12月以上

121

121

97

129


32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

121

122




6月以上9月未満

121

123




9月以上12月未満

121

124




12月以上

121

125




33

3月未満


125




3月以上6月未満


126




6月以上9月未満


127




9月以上12月未満


128




12月以上


129




(平成一九年訓令第七号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成十九年四月一日からこの訓令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成二〇年訓令第一号)

1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

2 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成二一年訓令第四号)

1 この訓令は、平成二十一年十二月一日から施行する。

2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のものについては、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年条例第五号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程第七条の規定を適用する。

(平成二二年訓令第三号)

1 この訓令は、平成二十二年十二月一日から施行する。

2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成十八年訓令第二号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年条例第五号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程第七条の規定を適用する。

職務の級

号給

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から六十四号給まで

四級

一号給から三十六号給まで

五級

一号給から二十号給まで

(平成二三年訓令第五号)

1 この訓令は、平成二十三年十二月一日から施行する。

2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成十八年訓令第二号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年条例第二号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程第七条の規定を適用する。

職務の級

号給

一級

一号給から百二十一号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から七十六号給まで

四級

一号給から四十八号給まで

五級

一号給から三十二号給まで

(平成二四年訓令第二号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二五年訓令第二号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令第六号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成二十六年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十七年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成二七年訓令第二号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前二項の規定による給料の額が西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成十八年訓令第二号)附則第七項の規定による給料の額を超えない場合には、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(施行事項)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(平成二八年訓令第一号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与(西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成十八年訓令第二号。以下「平成十八年改正訓令」という。)附則第七項又は西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十七年訓令第二号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成二八年訓令第四号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成二十八年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十一年訓令第四号。以下「平成二十一年改正訓令」という。)附則第七項又は西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年訓令第二号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十一年改正訓令附則第七項又は平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成二九年訓令第二号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成二十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成二十九年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成三十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成三十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず、改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年訓令第二号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成三〇年訓令第六号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(平成三十年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成三十年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に行ける異動者の号給の調整)

4 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十七年訓令第二号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

6 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和元年訓令第一号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(平成三十一年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成三十一年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から令和二年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和二年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和四年訓令第五号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和四年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 令和四年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から令和五年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和五年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和五年訓令第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程における暫定再任用職員に関する経過措置)

2 西北五広域福祉事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和五年条例第一号。以下「改正条例」という。)附則第八項又は第九項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の技能労務職員の給与規程」という。)第五条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の技能労務職員の給与規程別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程第三条第二項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 改正条例附則第三十一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が改正後の技能労務職員の給与規程第五条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の技能労務職員の給与規程別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程第三条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 改正条例附則第八項又は第九項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の技能労務職員の給与規程第六条の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の技能労務職員の給与規程第九条の規定を適用する。

(令和五年訓令第六号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和五年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 令和五年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から令和六年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第1条関係)

職名

補職名

技能技師

調理師

自動車運転手

技能主事

介助員

調理員

用務員

別表第2(第2条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300

359,900

71

221,400

255,500

285,100

312,800

360,400

72

221,700

255,800

285,800

313,300

360,900

73

221,900

256,000

286,500

313,600

361,300

74

222,300

256,300

287,200

314,100

361,800

75

222,600

256,700

287,900

314,600

362,300

76

223,000

257,100

288,700

315,000

362,800

77

223,200

257,400

289,200

315,200

363,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200

322,000


103

230,900

264,500

300,500

322,300


104

231,200

264,800

300,800

322,500


105

231,500

265,000

301,100

322,700


106

232,000

265,200

301,500

323,000


107

232,300

265,500

301,900

323,300


108

232,600

265,700

302,300

323,500


109

232,800

266,000

302,600

323,700


110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

※ 定年前再任用短時間勤務職員については、当分の間、「205,700」とあるのは、「216,200」と、「224,200」とあるのは「236,200」とする。

別表第3(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

技能技師又は技能主事

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能技師又は技能主事

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能技師又は技能主事

4級

高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う技能技師又は技能主事

5級

高度の技能又は経験を必要とし、相当困難な業務を行う技能技師又は技能主事

別表第4(第8条関係)

在級期間表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

高校卒


6

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

6

中学卒


9

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

9

別表第5(第4条関係)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

高校卒

1級17号

中学卒

1級9号

別表第6(第7条関係)

期末手当及び勤勉手当の加算割合

職員

加算割合

給料表の職務の級4級及び3級の職員(管理者が定める職員に限る。)

100分の5

給料表の職務の級5級の職員

100分の10

別表第7(第8条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67

39

103

52

63

68

39

104

52

63

68

39

105

52

63

69

39

106

52

64

70

40

107

53

64

71

40

108

53

64

72

40

109

53

65

73

40

110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



別表第7の2(第8条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

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西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程

昭和44年10月30日 訓令第3号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和44年10月30日 訓令第3号
昭和58年 訓令第1号
昭和59年 訓令第1号
昭和60年 訓令第1号
昭和61年 訓令第1号
昭和63年 訓令第1号
昭和63年 訓令第2号
平成元年 訓令第4号
平成2年 訓令第2号
平成3年 訓令第1号
平成4年 訓令第6号
平成5年 訓令第2号
平成6年 訓令第2号
平成7年 訓令第3号
平成8年 訓令第3号
平成9年 訓令第3号
平成9年 訓令第4号
平成10年 訓令第5号
平成11年 訓令第2号
平成11年 訓令第4号
平成13年 訓令第1号
平成13年 訓令第2号
平成14年 訓令第1号
平成14年 訓令第4号
平成15年 訓令第1号
平成17年 訓令第12号
平成18年 訓令第2号
平成19年 訓令第7号
平成20年 訓令第1号
平成21年 訓令第4号
平成22年 訓令第3号
平成23年 訓令第5号
平成24年 訓令第2号
平成25年 訓令第1号
平成25年 訓令第2号
平成26年 訓令第6号
平成27年 訓令第2号
平成28年 訓令第1号
平成28年 訓令第4号
平成29年 訓令第2号
平成30年 訓令第6号
令和元年12月26日 訓令第1号
令和4年12月28日 訓令第5号
令和5年11月8日 訓令第5号
令和5年12月27日 訓令第6号