○西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程
昭和四十四年十月三十日
訓令第三号
(趣旨)
第一条 この規程は、西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十四年条例第十号)第一条に規定する単純な労務に雇用されるもので別表第一に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第二条 職員に適用する給料表は、別表第二に定めるとおりとする。
(職務の級)
第三条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第三の級別基準職務表に定めるとおりとする。
2 職員の職務の級は、前項に定める級別基準職務表により決定する。
(初任給)
第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第五の初任給基準表により決定する。
第五条 地方公務員法(昭和二十五年法律二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第三条第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当)
第六条 扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び退職手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。
(給与の額及び支給方法)
第七条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めるものを除くほか、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号)の適用をうける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、別表第六の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に、給料月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(昇給、昇格等)
第八条 第二条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員の例による。この場合において、昇給については、その例によるものとされる西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例第八条第五項の規定の適用に係る五十六歳以上の年齢及び当該年齢に係る職員は、五十七歳及び職員とし、職員を昇格させる場合におけるその者の級の決定については別表第四の在級期間表によるものとし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については別表第七の昇格時号給対応表によるものとし、職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第七の二の降格時号給対応表によるものとする。
(臨時及び非常勤の職員の給与)
第九条 臨時又は非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和四十三年四月一日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は次の各号に規定するところによる。
一 給料表の当該職務の級に切替給料月額と同じ額の給料月額があるときは、その月額に対応する号給に、同じ額の給料月額がないときは、その直近上位の給料月額に対応する号給
二 切替給料月額が給料表の当該職務の級の最高の号給をこえるときは、管理者の定める給料月額
4 前三項に定めるものを除くほか、この規定の施行に伴う職員の給料の切替については、管理者が定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に関する特例)
5 定年前再任用短時間勤務職員の別表第二の規定の適用については、当分の間、「202,400」とあるのは、「212,900」と、「220,900」とあるのは「232,900」とする。
附則(昭和五八年訓令第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年訓令第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年訓令第一号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により、新号給を定められる職員に対する切替日以降における最初の改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第六条第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和六十年七月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 切替日における職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | |
1等級 | 2級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
切替日における職務の級が1級とされる職員の新号給
旧号給 | 新号給 | |
3等級 | 2等級 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
22 | 26 | |
23 | 27 | |
24 | 28 | |
25 | 29 |
切替日における職務の級が2級とされる職員の新号給
旧号給 | 新号給 |
1等級 | |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | |
27 | |
28 |
附則(昭和六一年訓令第一号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年訓令第一号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年訓令第二号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成元年訓令第四号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成二年訓令第二号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が単純労務職給料表の一級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成三年訓令第一号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、この訓令による改正前の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成四年訓令第六号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)
3 平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に職員を改正後の規程別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規程第六条第二項の規定にかかわらず、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成元年規則第五号)による。
(施行事項)
4 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成五年訓令第二号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程(期末手当については、西北五精神薄弱児施設組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成五年条例第四号)第二十三条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成六年訓令第二号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程(期末手当については、西北五精神薄弱児施設組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成六年条例第二号)第二十三条又は附則第六項)の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成七年訓令第三号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成八年訓令第三号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成九年訓令第三号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成九年訓令第四号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年訓令第五号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この訓令による改正前の西北五精神薄弱児施設組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成一一年訓令第二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一一年訓令第四号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の西北五広域福祉事務組合の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成一三年訓令第一号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第二号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令第一号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令第四号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日の属する月の翌月の初日(公表の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行事項)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成一五年訓令第一号)
1 この訓令は、平成十五年十二月一日から施行する。
2 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成一七年訓令第一二号)
1 この訓令は、平成十七年十二月一日から施行する。
2 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成一八年訓令第二号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において別表第二の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十一年訓令第四号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。
一 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のもの 百分の九十九・一
二 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四
8 前項の規定による給料の額が西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年訓令第二号)附則第三項及び第四項の規定による給料の額以上となる場合以外の場合には、前項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(施行事項)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | ||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | ||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | ||
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | ||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | ||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | ||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | ||
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | ||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | ||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | ||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | ||
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | ||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | ||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | ||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | ||
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | ||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | |||
3月以上6月未満 | 121 | 122 | ||||
6月以上9月未満 | 121 | 123 | ||||
9月以上12月未満 | 121 | 124 | ||||
12月以上 | 121 | 125 | ||||
33 | 3月未満 | 125 | ||||
3月以上6月未満 | 126 | |||||
6月以上9月未満 | 127 | |||||
9月以上12月未満 | 128 | |||||
12月以上 | 129 |
附則(平成一九年訓令第七号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成十九年四月一日からこの訓令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の訓令の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成二〇年訓令第一号)
1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
2 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成二一年訓令第四号)
1 この訓令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のものについては、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年条例第五号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程第七条の規定を適用する。
附則(平成二二年訓令第三号)
1 この訓令は、平成二十二年十二月一日から施行する。
2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成十八年訓令第二号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年条例第五号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程第七条の規定を適用する。
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から百八号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで |
三級 | 一号給から六十四号給まで |
四級 | 一号給から三十六号給まで |
五級 | 一号給から二十号給まで |
附則(平成二三年訓令第五号)
1 この訓令は、平成二十三年十二月一日から施行する。
2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成十八年訓令第二号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年条例第二号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程第七条の規定を適用する。
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から百二十一号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで |
三級 | 一号給から七十六号給まで |
四級 | 一号給から四十八号給まで |
五級 | 一号給から三十二号給まで |
附則(平成二四年訓令第二号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二五年訓令第二号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令第六号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成二十六年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十七年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成二七年訓令第二号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 前二項の規定による給料の額が西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成十八年訓令第二号)附則第七項の規定による給料の額を超えない場合には、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(施行事項)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成二八年訓令第一号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与(西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成十八年訓令第二号。以下「平成十八年改正訓令」という。)附則第七項又は西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十七年訓令第二号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成二八年訓令第四号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成二十八年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十一年訓令第四号。以下「平成二十一年改正訓令」という。)附則第七項又は西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年訓令第二号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十一年改正訓令附則第七項又は平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成二九年訓令第二号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(平成二十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成二十九年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成三十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成三十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず、改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年訓令第二号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成三〇年訓令第六号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(平成三十年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成三十年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に行ける異動者の号給の調整)
4 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成二十七年訓令第二号。以下「平成二十七年改正訓令」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十七年改正訓令附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(施行事項)
6 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和元年訓令第一号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(平成三十一年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成三十一年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から令和二年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から令和二年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和四年訓令第五号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(令和四年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 令和四年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から令和五年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から令和五年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和五年訓令第五号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程における暫定再任用職員に関する経過措置)
2 西北五広域福祉事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和五年条例第一号。以下「改正条例」という。)附則第八項又は第九項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の技能労務職員の給与規程」という。)第五条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の技能労務職員の給与規程別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程第三条第二項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 改正条例附則第三十一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が改正後の技能労務職員の給与規程第五条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の技能労務職員の給与規程別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程第三条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 改正条例附則第八項又は第九項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の技能労務職員の給与規程第六条の規定を適用する。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の技能労務職員の給与規程第九条の規定を適用する。
附則(令和五年訓令第六号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(令和五年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 令和五年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から令和六年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から令和六年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
別表第1(第1条関係)
職名 | 補職名 |
技能技師 | 調理師 自動車運転手 |
技能主事 | 介助員 調理員 用務員 |
別表第2(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | 359,900 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | 360,400 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | 360,900 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | 361,300 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | 361,800 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | 362,300 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | 362,800 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | 363,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | 322,000 | |||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | 322,300 | |||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | 322,500 | |||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | 322,700 | |||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | 323,000 | |||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | 323,300 | |||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | 323,500 | |||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | 323,700 | |||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||||
122 | 269,300 | 306,200 | |||||
123 | 269,600 | 306,500 | |||||
124 | 269,900 | 306,700 | |||||
125 | 270,100 | 306,900 | |||||
126 | 270,300 | 307,200 | |||||
127 | 270,600 | 307,500 | |||||
128 | 270,900 | 307,700 | |||||
129 | 271,100 | 307,900 | |||||
130 | 271,300 | 308,200 | |||||
131 | 271,600 | 308,500 | |||||
132 | 271,900 | 308,700 | |||||
133 | 272,100 | 308,900 | |||||
134 | 272,300 | ||||||
135 | 272,600 | ||||||
136 | 272,900 | ||||||
137 | 273,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 194,600 | 205,700 | 224,200 | ― | ― |
※ 定年前再任用短時間勤務職員については、当分の間、「205,700」とあるのは、「216,200」と、「224,200」とあるのは「236,200」とする。
別表第3(第3条関係)
級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 技能技師又は技能主事 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能技師又は技能主事 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能技師又は技能主事 |
4級 | 高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う技能技師又は技能主事 |
5級 | 高度の技能又は経験を必要とし、相当困難な業務を行う技能技師又は技能主事 |
別表第4(第8条関係)
在級期間表
学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
高校卒 | 6 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | |
0 | 6 | ||||
中学卒 | 9 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | |
0 | 9 |
別表第5(第4条関係)
初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
高校卒 | 1級17号 |
中学卒 | 1級9号 |
別表第6(第7条関係)
期末手当及び勤勉手当の加算割合
職員 | 加算割合 |
給料表の職務の級4級及び3級の職員(管理者が定める職員に限る。) | 100分の5 |
給料表の職務の級5級の職員 | 100分の10 |
別表第7(第8条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 27 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 31 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 56 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 57 | 57 | 36 |
86 | 46 | 57 | 58 | 36 |
87 | 47 | 57 | 59 | 37 |
88 | 47 | 58 | 60 | 37 |
89 | 47 | 58 | 61 | 37 |
90 | 48 | 58 | 61 | 37 |
91 | 48 | 59 | 62 | 37 |
92 | 48 | 59 | 62 | 37 |
93 | 49 | 59 | 63 | 38 |
94 | 49 | 60 | 63 | 38 |
95 | 49 | 60 | 64 | 38 |
96 | 50 | 60 | 64 | 38 |
97 | 50 | 61 | 65 | 38 |
98 | 50 | 61 | 65 | 38 |
99 | 51 | 61 | 66 | 39 |
100 | 51 | 62 | 66 | 39 |
101 | 51 | 62 | 67 | 39 |
102 | 52 | 62 | 67 | 39 |
103 | 52 | 63 | 68 | 39 |
104 | 52 | 63 | 68 | 39 |
105 | 52 | 63 | 69 | 39 |
106 | 52 | 64 | 70 | 40 |
107 | 53 | 64 | 71 | 40 |
108 | 53 | 64 | 72 | 40 |
109 | 53 | 65 | 73 | 40 |
110 | 53 | 65 | 73 | |
111 | 53 | 65 | 74 | |
112 | 54 | 65 | 74 | |
113 | 54 | 66 | 75 | |
114 | 54 | 66 | 75 | |
115 | 54 | 66 | 76 | |
116 | 54 | 66 | 76 | |
117 | 55 | 67 | 76 | |
118 | 55 | 67 | 76 | |
119 | 55 | 67 | 76 | |
120 | 55 | 67 | 76 | |
121 | 55 | 67 | 76 | |
122 | 67 | 76 | ||
123 | 67 | 76 | ||
124 | 67 | 76 | ||
125 | 67 | 76 | ||
126 | 67 | 76 | ||
127 | 67 | 76 | ||
128 | 67 | 76 | ||
129 | 67 | 76 | ||
130 | 67 | 76 | ||
131 | 67 | 76 | ||
132 | 67 | 76 | ||
133 | 67 | 76 | ||
134 | 67 | |||
135 | 67 | |||
136 | 67 | |||
137 | 67 |
別表第7の2(第8条関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 37 | 9 | 29 | 17 |
2 | 38 | 10 | 30 | 18 |
3 | 39 | 11 | 31 | 19 |
4 | 40 | 12 | 32 | 20 |
5 | 41 | 13 | 33 | 21 |
6 | 42 | 14 | 34 | 22 |
7 | 43 | 15 | 35 | 23 |
8 | 44 | 16 | 36 | 24 |
9 | 45 | 17 | 37 | 26 |
10 | 46 | 18 | 38 | 28 |
11 | 47 | 19 | 39 | 30 |
12 | 48 | 20 | 40 | 32 |
13 | 49 | 21 | 41 | 33 |
14 | 50 | 22 | 42 | 34 |
15 | 51 | 23 | 43 | 35 |
16 | 52 | 24 | 44 | 36 |
17 | 53 | 26 | 45 | 38 |
18 | 54 | 28 | 46 | 40 |
19 | 55 | 30 | 47 | 42 |
20 | 56 | 32 | 48 | 44 |
21 | 57 | 33 | 49 | 46 |
22 | 58 | 34 | 50 | 48 |
23 | 59 | 35 | 51 | 50 |
24 | 60 | 36 | 52 | 52 |
25 | 61 | 37 | 53 | 54 |
26 | 62 | 38 | 54 | 56 |
27 | 63 | 39 | 55 | 58 |
28 | 64 | 40 | 56 | 60 |
29 | 65 | 41 | 57 | 62 |
30 | 66 | 42 | 58 | 64 |
31 | 67 | 43 | 59 | 66 |
32 | 68 | 44 | 60 | 68 |
33 | 69 | 46 | 61 | 72 |
34 | 70 | 48 | 62 | 76 |
35 | 71 | 50 | 63 | 80 |
36 | 72 | 52 | 64 | 86 |
37 | 73 | 53 | 65 | 92 |
38 | 74 | 54 | 66 | 98 |
39 | 75 | 55 | 67 | 101 |
40 | 76 | 56 | 68 | 101 |
41 | 77 | 57 | 69 | 101 |
42 | 78 | 58 | 70 | 101 |
43 | 79 | 59 | 71 | 101 |
44 | 80 | 60 | 72 | 101 |
45 | 83 | 61 | 73 | 101 |
46 | 86 | 62 | 74 | 101 |
47 | 89 | 63 | 75 | 101 |
48 | 92 | 64 | 76 | 101 |
49 | 95 | 66 | 77 | 101 |
50 | 98 | 68 | 78 | 101 |
51 | 101 | 70 | 79 | 101 |
52 | 106 | 72 | 80 | 101 |
53 | 111 | 75 | 81 | 101 |
54 | 116 | 78 | 82 | 101 |
55 | 121 | 81 | 83 | 101 |
56 | 121 | 84 | 84 | 101 |
57 | 121 | 87 | 85 | 101 |
58 | 121 | 90 | 86 | 101 |
59 | 121 | 93 | 87 | 101 |
60 | 121 | 96 | 88 | 101 |
61 | 121 | 99 | 90 | 101 |
62 | 121 | 102 | 92 | 101 |
63 | 121 | 105 | 94 | 101 |
64 | 121 | 108 | 96 | 101 |
65 | 121 | 112 | 98 | 101 |
66 | 121 | 116 | 100 | 101 |
67 | 121 | 137 | 102 | 101 |
68 | 121 | 137 | 104 | 101 |
69 | 121 | 137 | 105 | 101 |
70 | 121 | 137 | 106 | 101 |
71 | 121 | 137 | 107 | 101 |
72 | 121 | 137 | 108 | 101 |
73 | 121 | 137 | 110 | 101 |
74 | 121 | 137 | 112 | 101 |
75 | 121 | 137 | 114 | 101 |
76 | 121 | 137 | 133 | 101 |
77 | 121 | 137 | 133 | 101 |
78 | 121 | 137 | 133 | |
79 | 121 | 137 | 133 | |
80 | 121 | 137 | 133 | |
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