○西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与の特例に関する規程
平成二十一年三月四日
訓令第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(昭和四十四年訓令第三号。以下「給与規程」という。)第二条に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の特例を定めるものとする。
(職員の給料月額の特例)
第二条 平成二十一年四月一日から平成二十二年十一月三十日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、給与規程第二条から第四条まで及び第八条並びに西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成十八年訓令第二号。以下「平成十八年改正給与規程」という。)附則第七項の規定にかかわらず、給与規程第二条から第四条まで及び第八条の規定による給料月額と平成十八年改正給与規程附則第七項の規定による給料の額との合計額(以下「調整後の給料月額」という。)から当該調整後の給料月額に百分の三を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次に掲げる手当等の算出の基礎となる職員の給料月額は、調整後の給料月額とする。
一 給与規程第七条の規定による手当の額及び勤務一時間あたりの給与額
二 青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和四十六年青森県市町村職員退職手当組合条例第一号)の規定による退職手当の額
附則
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二一年訓令第四号)抄
1 この訓令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第三号)抄
1 この訓令は、平成二十二年十二月一日から施行する。