○西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与の臨時特例に関する規程
平成二十五年六月二十七日
訓令第三号
(趣旨)
第一条 この規程は、平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与に関する規程(昭和四十四年訓令第三号)第二条に規定する給料表の適用を受ける職員の給与の特例を定めるものとする。
職務の級 | 割合 |
三級以下 | 百分の一・八 |
四級及び五級 | 百分の二・七五 |
(給与の額の支給及び勤務一時間当たりの給与額の特例)
第三条 特例期間における職員の給与の額の支給及び勤務一時間当たりの給与額については、別に定めるものを除くほか、前条に規定する当該職員の支給減額率を用いて、西北五広域福祉事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年条例第三号)第二条(第一項を除く。)から第五条までの規定を準用する。
附則
この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。