○西北五広域福祉事務組合職員の給与等の口座振込に関する規程
平成十二年八月十八日
訓令第二号
(目的)
第一条 この規程は、西北五広域福祉事務組合職員の給与等の口座振込(以下「給与振込」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象職員)
第二条 給与振込の対象となる職員は、一般職員、臨時的任用職員及び管理者が定める非常勤の特別職のうち給与振込の申出をした職員とする。
(対象となる給与等)
第三条 給与振込の対象となる給与等は、次に掲げるものとする。
一 給与
二 報酬
三 所得税の年末調整による超過税額の還付金
(給与振込の額)
第四条 給与振込できる額は、給与等の支給日(以下「支給日」という。)に支払われる前条に規定する給与等の額から租税、共済組合掛金その他法定控除額及び条例の規定に基づき給与天引する額を控除した後の給与等の額(以下「給与等額」という。)の全部又は一部とする。
(給与振込の申出)
第五条 給与振込の申出は、給与等の口座振込申出書(様式第一号)により申出しなければならない。
3 給与振込を取消しようとする場合は、給与等の口座振込取消申出書(様式第二号)により申出しなければならない。
(給与振込の期間)
第六条 給与振込をする期間(以下「給与振込期間」という。)は、給与振込の申出のあった日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の翌年度の一年間とする。ただし、給与振込期間満了の日の前までに変更又は取消の申出がない場合は、次の一年間更新したものとみなし、それ以後もまた同様とする。
(給与振込の申出等の受付期間)
第七条 給与振込の申出、変更又は取消の受付期間は、給与振込をする年度(変更を含む。)又は給与振込の取消をする年度の前年度の二月一日から同月十五日までとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(取扱金融機関等)
第八条 給与振込に関する事務は、地方自治法施行令第百六十五条の二に規定する指定金融機関に委託する。
2 給与振込を行う金融機関(以下「被振込金融機関」という。)は、次に掲げる金融機関とする。
一 指定金融機関
二 前号に掲げる金融機関以外で管理者が定める金融機関
(給与振込の口座)
第九条 給与振込をする口座は、職員名義の普通預金口座(総合口座を含む。)とし、その数は一口座とする。ただし、給与等額の全部を給与振込する場合は、二口座までとする。
2 前項に規定する口座は、事前に被振込金融機関の確認を受けるものとする。
(払戻し時期)
第十条 給与振込をした給与等の全部又は一部の払戻し時期は、支給日の午前十時からとする。
(給与振込の停止等)
第十一条 管理者は、給与振込することが不適当と思われる事由が発生した又は発生する恐れのある職員については、給与振込を停止することができる。
2 管理者は、前項の不適当と思われる事由がなくなったとき、又は発生の恐れがなくなったときは、給与振込を再開することができる。
(その他)
第十二条 この規程に定めるもののほか、給与振込に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成十二年十月一日から施行する。