○西北五広域福祉事務組合職員の管理職手当に関する規則
昭和六十三年五月二十六日
規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(指定する職及び額)
第二条 条例第十二条第一項及び第二項に規定する規則で指定する職及び額は、次のとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十八条第一項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
一 園長 月額二四、〇〇〇円
二 所長 月額二〇、〇〇〇円
(管理職手当の支給)
第三条 職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第二十八条第一項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)による負傷若しくは疾病により、勤務時間条例第十一条に規定する病気休暇を与えられている場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。
(雑則)
第四条 この規則に定めるもののほか、職員の管理職手当に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第五号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一号)
この規則中第一条の規定は平成二十一年四月一日から、第二条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。