○西北五広域福祉事務組合職員の扶養手当に関する規則

平成三年十二月二十七日

規則第五号

西北五精神薄弱児施設組合職員に対する扶養手当支給規則(昭和四十四年規則第六号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号。以下「条例」という。)第三十条の規定に基づき、職員の扶養手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(届出)

第二条 条例第十四条第一項に規定する届出は、扶養親族届(別表第一)により届け出なければならない。

(扶養親族の認定)

第三条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第十三条第二項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養親族及び扶養手当認定簿(別表第二)に記載するものとする。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

 その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額百三十万円以上である者

 重度心身障害者の場合、前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(共同して扶養する扶養親族の認定)

第四条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(証拠書類の提出)

第五条 任命権者は、前二条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

第六条 前条の証明書は、原則として官公署の発行するものとし、任命権者は、実情に応じて証明書の発行者及び様式を指定することができる。

(扶養手当の返還)

第七条 虚偽の申請又は遅延その他によって不当に手当の支給を受けたときは、現にその支給を受けた金額は、これを返還させることとし、その後の手当はこれを支給しない。

(事後の確認)

第八条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第十三条第二項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第五条の規定を準用する。

(雑則)

第九条 この規則に定めるもののほか、職員の扶養手当に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年規則第二号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第三号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合職員の扶養手当に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成一一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第七号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

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西北五広域福祉事務組合職員の扶養手当に関する規則

平成3年12月27日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)