○西北五広域福祉事務組合職員の扶養手当に関する規則
平成三年十二月二十七日
規則第五号
西北五精神薄弱児施設組合職員に対する扶養手当支給規則(昭和四十四年規則第六号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号。以下「条例」という。)第三十条の規定に基づき、職員の扶養手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。
一 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
二 その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額百三十万円以上である者
三 重度心身障害者の場合、前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(共同して扶養する扶養親族の認定)
第四条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(証拠書類の提出)
第五条 任命権者は、前二条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の返還)
第七条 虚偽の申請又は遅延その他によって不当に手当の支給を受けたときは、現にその支給を受けた金額は、これを返還させることとし、その後の手当はこれを支給しない。
(雑則)
第九条 この規則に定めるもののほか、職員の扶養手当に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成四年規則第二号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第三号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合職員の扶養手当に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成一一年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。