○西北五広域福祉事務組合職員の住居手当に関する規則

平成三年三月四日

規則第一号

(総則)

第一条 西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号。以下「条例」という。)第十四条の二の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第二条 条例第十四条の二第一項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

 管理者が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

 職員の扶養親族たる者(条例第十三条に規定する扶養親族で条例第十四条第一項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第三条 新たに条例第十四条の二第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第一号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第四条 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第十四条の二第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第二号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第五条 第三条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は次に定める区分により、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の百分の四十に相当する額

 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の百分の九十に相当する額

(支給の始期及び終期)

第六条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第十四条の二第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第三条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第七条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第十四条の二第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第八条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の例によって既に支給された手当は、この規則によって支給されたものとみなす。

3 西北五精神薄弱児施設組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年条例第六号。以下「平成四年改正条例」という。)附則第十項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

 平成四年改正条例による改正前の条例第十四条の二第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

 平成四年改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

 平成四年改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額二万二千九百円以上に変更になること。

(平成四年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日の前日から引き続き西北五精神薄弱児施設組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号。以下「条例」という。)第十四条の二第一項第一号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の西北五精神薄弱児施設組合職員の住居手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第六条の規定による届出及び第七条の規定による確認、決定又は改定は、それぞれ改正後の西北五精神薄弱児施設組合職員の住居手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第五条の規定による届出及び第六条の規定による確認、決定又は改定とみなす。

3 施行日において施行日の前日から引き続き条例第十四条の二第一項第二号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の規則第六条の規定による届出は、改正後の規則第五条の規定による届出とみなす。

(平成一一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第七号)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

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西北五広域福祉事務組合職員の住居手当に関する規則

平成3年3月4日 規則第1号

(平成21年12月1日施行)