○西北五広域福祉事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成十七年二月九日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号)第十六条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

 社会福祉業務手当

(社会福祉業務手当)

第三条 社会福祉業務手当は、森田学園、ステップアップセンターもりた及び相談支援事業所もりたに勤務する規則で定める職員に支給する。

2 前項の手当の額は、月額六、〇〇〇円を超えない範囲内において規則で定める。

(委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

西北五広域福祉事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年2月9日 条例第2号

(令和4年2月25日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年2月9日 条例第2号
平成19年 条例第2号
平成26年 条例第5号
令和元年12月26日 条例第9号
令和4年2月25日 条例第1号