○西北五広域福祉事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成十七年二月九日

規則第四号

(目的)

第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十七年条例第二号。以下「条例」という。)第三条第一項第二項及び第四条の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給する職員及び手当の額)

第二条 条例第三条第一項及び第二項に規定する規則で定める職員及び手当の額は、別表のとおりとする。

2 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、別表中「三、〇〇〇円」とあるのは「三、〇〇〇円に西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「勤務割合」という。)を乗じて得た額」と、「一、五〇〇円」とあるのは、「一、五〇〇円に勤務割合を乗じて得た額」とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(手当の減額)

第三条 条例第三条第一項に規定する者が一の月において西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第三条第一項第四条又は第五条の規定による週休日(以下単に「週休日」という。)並びに西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号)第二十六条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等以外の日のうち勤務しなかった日(年次休暇による場合を除く。以下同じ。)が十二日以上である場合のその月における手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

 勤務しなかった日が十二日以上十五日未満である場合は、前条第二項に規定する額の二分の一に相当する額

 勤務しなかった日が十五日以上である場合は、支給しない。

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部文中「十二日以上」とあるのは「その月の現日数から週休日並びに西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例第二十六条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数を差し引いた日数(以下この項において「要勤務日数」という。)に十二を常勤職員の要勤務日数を考慮して管理者の定める数(以下この項において「管理者の定める数」という。)で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。以下この項において同じ。)以上」と、同項第一号中「十二日以上十五日未満」とあるのは「要勤務日数に十二を管理者の定める数で除して得た数を乗じて得た日数以上要勤務日数に十五を管理者の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、同項第二号中「十五日以上」とあるのは「要勤務日数に十五を管理者の定める数で除して得た数を乗じて得た日数以上」とする。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第二号)

この規則中第一条の規定は平成二十一年四月一日から、第二条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一一号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(令和二年規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正後の西北五広域福祉事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第四条の規定による改正後の西北五広域福祉事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則第三条第二項の規定を適用する。

別表(第二条第一項関係)

施設・事業所名

職名

手当の額

森田学園

1 園長補佐、総括主幹児童指導員、総括主幹保育士、総括主幹職業指導員、総括主幹児童発達支援管理責任者、生活支援係長、職業指導係長、主幹児童指導員、主幹保育士、主幹職業指導員、主幹児童発達支援管理責任者、生活支援主任、職業指導主任、主査児童指導員、主査保育士、主査職業指導員、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士、職業指導員、介助員

月額

三、〇〇〇円

2 自動車運転手、直接処遇にあたるフルタイム会計年度任用職員

月額

一、五〇〇円

ステップアップセンターもりた

1 所長補佐、総括主幹児童指導員、総括主幹保育士、総括主幹児童発達支援管理責任者、総括主幹指導員、通所支援係長、主幹児童指導員、主幹保育士、主幹児童発達支援管理責任者、主幹指導員、通所支援主任、主査児童指導員、主査保育士、児童発達支援管理責任者、主査指導員、児童指導員、保育士、訪問支援員、指導員

月額

三、〇〇〇円

2 直接処遇にあたるフルタイム会計年度任用職員

月額

一、五〇〇円

相談支援事業所もりた

所長補佐、総括主幹相談支援専門員、総括主幹コーディネーター、相談支援係長、主幹相談支援専門員、主幹コーディネーター、相談支援主任、相談支援専門員、コーディネーター

月額

三、〇〇〇円

西北五広域福祉事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年2月9日 規則第4号

(令和5年11月8日施行)