○西北五広域福祉事務組合職員の時間外勤務手当等に関する規則

平成六年三月三十一日

規則第二号

西北五精神薄弱児施設組合職員に対する時間外勤務手当等支給規則(昭和四十四年規則第八号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号。以下「条例」という。)第十七条第十八条及び第三十条の規定に基づき、職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(時間外勤務手当)

第二条 時間外勤務手当は、職員が管理者の命により、予め割り振られた一日の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて次の各号の一に該当する勤務に服した場合に支給する。

 職員が平常満足すべき状態において勤務し、尚正規の勤務時間内において自己の担任する業務を処理することができないで、組合並びに森田学園運営に支障を来す場合若しくはそのおそれがある場合

 重要かつ緊急を要する業務にして正規の勤務時間内に処理することができない場合

 突発的業務にして正規の勤務時間を超えて服務を要する場合若しくは退庁後更めて出勤を要する場合

第三条 条例第十七条第一項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 条例第十七条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第十七条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

第三条の二 条例第十七条第三項に規定する規則で定める時間は、西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第四条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られている職員について、勤務時間条例第二条の規定による一週間当たりの勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)に満たない勤務時間が割り振られている週における次の各号に掲げる時間とする。

 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になるときのあらかじめ勤務時間条例第三条第二項又は第四条の規定により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

第三条の三 条例第十七条第三項に規定する規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(休日勤務手当)

第四条 条例第十八条(西北五広域福祉事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第四号。以下「育児休業条例」という。)第十四条(育児休業条例第十七条において準用する場合を含む。))の規則で定める日は、勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日の直後の勤務時間条例第三条第二項第四条又は第五条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)(当該勤務日等が条例第二十六条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第八条の四第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

2 職員が、休日に正規の勤務時間を超えて勤務した場合においては、その部分の勤務に対しては時間外勤務手当を支給する。

第五条 条例第十八条の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(夜間勤務手当)

第六条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間の全部、又は一部が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合において、職員がその間に勤務した場合に支給する。

2 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

(旅行中の時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第七条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを管理者があらかじめ指示して命じた場合においては、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては時間外勤務手当又は休日勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当等の支給取扱)

第八条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、その月分を翌月の給料支給日に支給するものとする。

2 時間外勤務手当等は、支給の基礎となるそれぞれの全時間(時間外勤務については、支給割合を異にするごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。ただし、この場合において、一時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときはこれを切捨てて計算するものとする。

(雑則)

第九条 この規則に定めるもののほか、職員の時間外勤務手当等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第四号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二号)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する規則の一部改正)

第二条 西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する規則(平成七年規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年規則第二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合職員の時間外勤務手当等に関する規則

平成6年3月31日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)