○西北五広域福祉事務組合職員の宿日直手当に関する規則

平成七年十二月二十六日

規則第十号

西北五精神薄弱児施設組合宿直及び日直手当支給規則(昭和四十四年規則第九号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号。以下「条例」という。)第十九条及び第三十条の規定に基づき、職員の宿日直手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(宿日直手当の支給される勤務)

第二条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

 勤務時間規則第六条第二項の規定により命ぜられる同条第一項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第三条 前条第一号及び第二号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。

 前条第一号の勤務については、四千四百円

 前条第二号に掲げる勤務については、六千百円

2 条例第十九条第一項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前八時十五分から午後零時十五分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条第一号及び第二号の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に百分の百五十を乗じて得た額とする。

(命令簿及び整理簿)

第四条 管理者は、宿日直勤務割命令簿(様式第一号)並びに宿日直日誌(様式第二号)を作成し、保管しなければならない。

(雑則)

第五条 この規則に定めるもののほか、職員の宿日直手当に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年規則第四号)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年規則第四号)

この規則は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一〇年規則第四号)

この規則は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第六号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成三〇年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西北五広域福祉事務組合職員の宿日直手当に関する規則

平成7年12月26日 規則第10号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成7年12月26日 規則第10号
平成8年 規則第4号
平成9年 規則第4号
平成10年 規則第4号
平成11年 規則第4号
平成11年 規則第6号
平成30年12月28日 規則第5号