○西北五広域福祉事務組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成三年十二月二十七日
規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号。以下「条例」という。)第十九条の二及び第三十条の規定に基づき、職員の管理職員特別勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職員特別勤務手当の額)
第二条 条例第十九条の二第二項第一号の規則で定める額は四千円とする。
2 条例第十九条の二第二項第一号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。
第三条 条例第十九条の二第二項第二号の規則で定める額は、三千円とする。
2 条例第十九条の二第一項第一号の勤務をした後、引き続いて同項第二号の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(雑則)
第五条 この規則に定めるもののほか、職員の管理職員特別勤務手当に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。