○西北五広域福祉事務組合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和六十年三月四日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第三項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費及び公務のために旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 組合が組合の全ての職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費及び費用弁償に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(旅費の支給等)

第二条 旅費の支給等に関しては、つがる市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成十七年条例第四十七号)の例による。この場合において、つがる市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例中「市」とあるのは「組合」と、「つがる市」とあるのは「西北五広域福祉事務組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「規則」とあるのは「西北五広域福祉事務組合職員等の旅費及び費用弁償に関する規則」と読み替えるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日より適用する。

2 職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成四年条例第三号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 改正後の西北五精神薄弱児施設組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 改正後の西北五広域福祉事務組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第一号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の西北五広域福祉事務組合職員の旅費に関する条例別表第一の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第六号)

1 この条例は、平成十七年二月十一日から施行する。

2 改正後の西北五広域福祉事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第六号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和60年3月4日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和60年3月4日 条例第2号
昭和60年 条例第4号
昭和63年 条例第2号
平成4年 条例第3号
平成11年 条例第3号
平成14年 条例第3号
平成15年 条例第1号
平成17年 条例第6号
令和元年12月26日 条例第6号