○西北五広域福祉事務組合職員等の旅費及び費用弁償に関する規則
平成十七年二月十一日
規則第七号
西北五広域福祉事務組合職員等の旅費及び費用弁償に関しては、つがる市職員等の旅費及び費用弁償に関する規則(平成十七年規則第四十七号。以下「つがる市規則」という。)の例による。この場合において、つがる市規則中「つがる市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成十七年つがる市条例第四十七号)」とあるのは「西北五広域福祉事務組合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和六十年条例第二号)」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「市」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成十七年二月十一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。