○西北五広域福祉事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成二年十二月二十八日

条例第五号

(目的)

第一条 この条例は、西北五広域福祉事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(議会の議決に付すべき契約)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格五千万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第三条 法第九十六条第一項第七号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格七百万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、一件五千平方メートル以上のものに限る。)とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成2年12月28日 条例第5号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成2年12月28日 条例第5号
平成5年 条例第3号
平成11年3月31日 条例第3号