○西北五広域福祉事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成二十八年十二月二十八日
条例第十号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第二条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
一 物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であると認められるもののうち、規則で定める契約
二 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約であって、毎年四月一日から当該役務の提供を受ける必要があるため複数年度にわたり契約を締結することを要するもののうち、規則で定める契約
附則
この条例は、公布の日から施行する。