○西北五広域福祉事務組合財政調整基金条例

平成四年九月一日

条例第五号

(設置)

第一条 財政調整資金に充てるため西北五広域福祉事務組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(積立金の処分)

第六条 積立金は、次の各一号に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合財政調整基金条例

平成4年9月1日 条例第5号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成4年9月1日 条例第5号
平成11年3月31日 条例第3号