○西北五広域福祉事務組合財務規則
昭和六十一年十二月二十三日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合の財務会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(財務会計事務)
第二条 財務会計事務に関しては、つがる市財務規則(平成十七年つがる市規則第四十八号。以下「つがる市規則」という。)の例による。この場合において、つがる市規則中「市」とあるのは「組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「部局の長」とあるのは「園長」と、「財政主管部長」とあるのは「園長」と、「つがる市公印規程(平成十七年つがる市訓令第十号)」とあるのは「西北五広域福祉事務組合公印規則(昭和四十六年規則第三号)」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第八号)
この規則は、平成十七年二月十一日から施行する。