○西北五精神薄弱児施設組合と青森県との間の公平委員会の事務委託に関する規約

平成二年十二月二十八日

規約第一号

(公平委員会の事務委託)

第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第四項の規定に基づき、西北五精神薄弱児施設組合(以下「甲」という。)は、同法第八条第二項に規定する公平委員会の事務を青森県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第二条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担する。

(その他必要な事項)

第三条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。

この規約は、平成三年四月一日から施行する。

西北五精神薄弱児施設組合と青森県との間の公平委員会の事務委託に関する規約

平成2年12月28日 規約第1号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第7編 その他
沿革情報
平成2年12月28日 規約第1号