○青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約

昭和四十二年十二月二十日

規約第二号

第一章 総則

(名称)

第一条 この組合は、青森県市町村非常勤職員公務災害補償等組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第二条 組合は、別表に掲げる地方公共団体(以下「組合市町村等」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第三条 組合は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条及び第七十条の規定に基づき、組合及び前条に規定する組合市町村等議会の議員その他非常勤の職員(財産区議会の議員及び財産区管理委員を含む。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務を処理する。

(組合の事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、青森市新町二丁目四番一号に置く。

第二章 組合の議会

(議会の組織)

第五条 組合の議会の議員の定数は、九人とし、組合市町村等の長の互選による。

(議員の任期)

第六条 組合の議会の議員の任期は、二年とする。

2 前項の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

3 職員が組合市町村等の長の職を失ったときは、第一項の規定にかかわらず、その職を失う。

(補欠選挙)

第七条 組合の議会の議員に欠員を生じたときは、その日から二ケ月以内に補欠選挙を行わねばならない。

2 選挙を行うべき期日は、組合の管理者が定めて、選挙期日の十日前までに組合市町村等の長に通知しなければならない。

3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任期満了による選挙)

第八条 組合の議会の議員の任期満了による選挙は、その任期満了の日前二十日以内に行う。

2 前条第二項の規定は、前項の選挙に準用する。

第三章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第九条 組合に管理者及び副管理者一名を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合市町村等の長の中から議会において選挙する。

3 管理者及び副管理者の任期は二年とする。

4 管理者及び副管理者が組合市町村等の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。

5 管理者は組合を統轄し、これを代表する。

6 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(事務局)

第十条 組合に事務局を設け、事務局長、その他の職員を置く。

2 前項の職員は管理者が任免する。

(監査委員)

第十一条 組合に監査委員二人を置く。

2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、組合議員及び知識経験を有する者のうちから各一人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合の議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては、三年とする。

4 知識経験を有する者のうちから選任された監査委員は、非常勤とする。

第四章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第十二条 組合の経費は、組合市町村等の負担金及び組合の財産から生ずる収入その他の収入をもってあてる。

2 前項の負担金の金額及び負担割合は、条例で定める。

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和四三年規約第五号)

この規約は、青森県知事の許可の日から施行する。

(昭和四五年規約第二号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、昭和四十五年四月一日より適用する。

(昭和四五年規約第五号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四七年規約第一号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和四七年規約第五号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五五年規約第二号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五六年規約第二号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五九年規約第四号)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

2 組合の事務所は、昭和五十九年九月三十日までの間は、改正後の青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約第四条の規定にかかわらず、青森市新町一丁目八番四号に置く。

(昭和六〇年規約第一号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和六一年規約第一号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

別表

黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平内市、蟹田町、今別町、蓬田町、平舘村、三画像村、鰺ケ沢村、木造町、深浦町、岩崎村、森田村、柏村、稲垣村、車力村、岩木村、相馬村、西目屋村、藤崎町、大鰐町、屋上町、浪岡町、平賀町、常盤村、田舎舘村、碇ケ関村、板柳町、金木町、中里町、鶴田町、市浦村、小泊村、野辺地町、七戸町、百石町、十和田湖町、六戸町、横浜町、上北町、東北町、天間林村、下田町、六ケ所村、川内町、大畑町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、脇野沢村、三戸町、五戸町、田子町、名川町、南部町、階上町、福地村、南郷村、倉石村、新郷村、五戸地区広域事務組合、青森県消防補償等組合、青森市町村職員退職手当等組合、公立金木病院組合、黒石地区清掃施設組合、西北五衛生処理組合、三戸郡町村会館管理組合、平賀地区伝染病隔離病舎事務組合、十和田地区環境整備組合、三戸町外二町共同施設事務組合、青森平内地区環境整備組合、三戸地区環境整備事務組合、十和田地区清掃事務組合、西海岸衛生処理組合、蟹田地区環境整備事務組合、むつ地区環境整備組合、十和田地区食肉処理事務組合、八戸地区環境整備組合、三戸地区塵芥処理事務組合、南黒地方福祉事務組合、平賀・尾上地区消防事務組合、百石町・下田町児童福祉施設等組合、上北地方教育・福祉事務組合、今別・三画像地区環境整備事務組合、階上町・南郷村田代小学校中学校組合、青森県自治会館管理組合、青森県市町村税滞納整理組合、野辺地町外一町一ケ村病院組合、弘前地区環境整備事務組合、中弘地区伝染病院組合、むつ下北地域福祉事務組合、五所川原地区消防事務組合、津軽北部消防事務組合、中部上北広域事業組合、野辺地平内地区消防事務組合、大鰐地区伝染病隔離病舎事務組合、一部事務組合下北医療センター、黒石地区消防事務組合、木造地区消防事務組合、三戸郡福祉事務組合、下北地域広域行政事務組合、鰺ケ沢地区消防事務組合、十和田地区消防事務組合、野辺地地区環境整備・福祉事務組合、津軽北部老人福祉事務組合、津軽広域水道企業団、田子高原広域事務組合、久吉ダム水道企業団、西北五精神薄弱児施設組合、津軽新田水道企業団、八戸地域広域市町村圏事務組合、八戸圏域水道企業団、小川原湖広域水道企業団

青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約

昭和42年12月20日 規約第2号

(昭和61年8月28日施行)

体系情報
第7編 その他
沿革情報
昭和42年12月20日 規約第2号
昭和43年 規約第5号
昭和45年 規約第2号
昭和45年 規約第5号
昭和47年 規約第1号
昭和47年 規約第5号
昭和55年 規約第2号
昭和56年 規約第2号
昭和59年 規約第4号
昭和60年 規約第1号
昭和61年8月28日 規約第1号