○西北五広域福祉事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和五年三月八日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第二条 組合の保有する個人情報に関しては、つがる市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年つがる市条例第二十六号)の例による。この場合において、つがる市個人情報の保護に関する法律施行条例中「市」とあるのは「組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「つがる市情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは「西北五広域福祉事務組合情報公開・個人情報保護審査会」と、「つがる市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和四年つがる市条例第二十八号)」とあるのは「西北五広域福祉事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和五年条例第五号)と読み替えるものとする。

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(西北五広域福祉事務組合個人情報保護条例の廃止)

第二条 西北五広域福祉事務組合個人情報保護条例(平成十七年条例第七号)は、廃止する。

(西北五広域福祉事務組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第三条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の西北五広域福祉事務組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第二条第一号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第三条第二項の規定による職務上知り得た旧条例第二条第二号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に旧条例第十二条第一項の規定により受託した旧個人情報を取り扱う事務に従事している者又はこの条例の施行前において当該事務に従事していた者に係る同条第二項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 前項の規定は、旧条例第二十七条の二第一項の規定により旧条例第十二条の規定が準用される場合について準用する。

4 この条例の施行の日前に旧条例第十五条第一項若しくは第二項、旧条例第二十二条第一項、第二項若しくは第三項の規定により準用する旧条例第十五条第一項ただし書若しくは同条第二項又は旧条例第二十六条第一項、第二項若しくは第三項の規定により準用する旧条例第二十二条第三項の規定による請求がされた場合における旧条例第二条第五号に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(これらに係る旧条例第二十七条に規定する手数料等を含む。)については、なお従前の例による。

5 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為並びに第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧条例の廃止後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

西北五広域福祉事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月8日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)