○西北五広域福祉事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和五年三月八日

条例第五号

(趣旨)

第一条 この条例は、西北五広域福祉事務組合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(準用規定)

第二条 西北五広域福祉事務組合情報公開・個人情報保護審査会の組織及び運営に関しては、つがる市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和四年つがる市条例第二十八号。以下「つがる市条例」という。)の例による。この場合において、つがる市条例中「つがる市情報公開条例(平成十七年つがる市条例第九号)」とあるのは「西北五広域福祉事務組合情報公開条例(平成十七年条例第九号)」と、「つがる市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年つがる市条例第二十六号)」とあるのは「西北五広域福祉事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和五年条例第三号)」と、「つがる市議会個人情報保護条例(令和四年つがる市条例第四十号)」とあるのは「西北五広域福祉事務組合議会個人情報保護条例(令和五年条例第六号)」と、「つがる市情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは「西北五広域福祉事務組合情報公開・個人情報保護審査会」と、「市」とあるのは「組合」と、「市民」とあるのは「住民」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(旧審査会の廃止に伴う経過措置)

第二条 この条例の施行の際現に西北五広域福祉事務組合情報公開条例の一部を改正する条例(令和五年条例第四号)による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第十六条第一項の規定及びつがる市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第二条の規定による廃止前の西北五広域福祉事務組合個人情報保護条例(平成十七年条例第七号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第三十条第一項の規定により設置されたつがる市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第四条第一項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

2 前項の規定により施行日に委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第四条第二項の規定にかかわらず、旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。

3 施行日前における旧審査会の所掌事項(この条例の施行の際処理を終えていないものに限る。)のうち、情報公開制度に係るもの、審査請求に係るもの及び個人情報保護に係るものであって第二条第六号に該当すると認められるものについては、施行日以後において引き続き審査会が行うものとする。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第十八条の規定及び旧個人情報保護条例第三十条第六項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした旧個人情報保護条例第三十条第六項の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用)

第三条 第十四条の規定は、施行日以後に前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる旧情報公開条例第十八条の規定による義務に違反した者についても適用する。

西北五広域福祉事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月8日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)