○西北五広域福祉事務組合保有個人情報保護管理規程
令和五年三月二十八日
訓令第一号
(目的)
第一条 この訓令は、西北五広域福祉事務組合の保有する個人情報について、その安全管理のために必要かつ適切な事項を定めることにより、西北五広域福祉事務組合の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(準用規定)
第二条 この訓令に関しては、つがる市保有個人情報保護管理規程(令和五年つがる市訓令第三号)の例による。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と、「市の機関等」とあるのは「組合」と、「総務部長」とあるのは「森田学園園長」と、「課等」とあるのは「施設又は事業所」と、「つがる市行政組織規則(平成十七年つがる市規則第四号)」とあるのは「西北五広域福祉事務組合組織規則(平成二十六年規則第六号)」と、「総務部総務課長」とあるのは「森田学園庶務係長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。