○西北五広域福祉事務組合職員の定年等に関する条例施行規則
令和五年十一月八日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長)
第二条 任命権者は、条例第四条第一項ただし書きによる管理者の承認を申請する場合は、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(様式第一号)によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、次条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。
第四条 任命権者は、勤務延長(条例第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行った職員を異動させる場合には、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
(勤務延長に係る辞令書の交付)
第五条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
一 勤務延長を行う場合
二 勤務延長の期限を延長する場合
三 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(勤務延長に係る状況の報告)
第六条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第四条第一項ただし書の規定による管理者の承認を得たものを除く。)の状況を管理者に報告しなければならない。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等に係る辞令書の交付)
第七条 任命権者は、条例第八条第一項に規定する管理監督職以外の職への降任等を行う場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
第九条 条例第九条第五項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
一 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
二 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務上必要な事項
(定年前再任用に係る辞令書の交付)
第十三条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
一 基準日以後に新たに設置された職
二 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
一 基準日以後に設置された短時間勤務の職
二 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
(暫定再任用に関する経過措置)
8 改正条例附則第八項、第九項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項及び第二十項の規則で定める情報は、これらの規定により採用されることを希望する者についての次に掲げる情報とする。
一 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
二 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
9 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第十項(改正条例附則第十五項、第十八項及び第二十一項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
10 改正条例附則第十二項(改正条例附則第十五項、第十八項及び第二十一項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、書面によるものとする。