○西北五地域療育等支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成十一年三月一日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、西北五地域療育等支援センターの設置及び管理に関する条例(平成十一年条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の使用許可の申請は、使用日の七日前までに行わなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、職員から要求があったときは、これを掲示しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第四条 管理者は、条例第六条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させる場合は、その理由を付して使用者に通知しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第五条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第六条 使用者は、支援センターの使用を終了したとき又は使用許可を取り消されたときは、速やかにその使用に係る施設、設備又は器具等を原状に復し、引き渡さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、管理者がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第七条 使用者は、その使用により、支援センター若しくは設備等を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第八条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 許可なくして物品の販売、宣伝の行為や印刷物、ポスター等の掲示若しくは配布をしないこと又はさせないこと。
二 所定の場所以外で、飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと又はさせないこと。
三 ごみの投げ捨て、その他不衛生な行為をしないこと。
(その他必要な事項)
第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成十一年三月一日から施行する。