○西北五広域福祉事務組合外部サービス利用型指定共同生活援助の運営に関する条例施行規則

平成十六年八月二十五日

規則第八号

(建物の名称及び所在地)

第二条 障害者グループホーム(条例第二条で規定するもの。以下「グループホーム」という。)事業は、次に掲げる建物で行う。

建物の名称

所在地

グループホーム太陽の家

つがる市森田町大館千歳十の四

つがる市森田町森田月見野二一四の二

つがる市森田町森田月見野二一五の七

(世話人の業務)

第三条 条例第六条第三項第八号に規定する世話人の業務の詳細については、次のとおりとする。

 条例第六条第三項第一号については、朝食及び夕食の提供、栄養管理、買物、食事準備、必要に応じ弁当づくり、食堂台所・食器等の管理並びに献立記録とするものとする。

 条例第六条第三項第二号については、服薬、通院、受診等の助言、同伴、規則正しい生活、清潔、衛生面の助言及び朝夕の健康状態のチェックとするものとする。

 条例第六条第三項第三号については、本号のほか本規則第八条に掲げる業務を行うものとする。

 条例第六条第三項第四号については、住所変更を始め行政機関への手続等の同伴及び代行を行うものとする。

 条例第六条第三項第五号については、入居者の生活状況、食事の内容等に関する記録を行うものとする。

 条例第六条第三項第六号については、職場における相談も含めるものとする。

 条例第六条第三項第七号については、組合、森田学園、相談支援事業所もりた、警察署、消防署のほか支援団体とする。

 第二号に掲げる健康チェックの報告は特に異常のある点を中心に週一回程度グループホーム太陽の家所長(以下「所長」という。)に行うものとする。

 第五号に掲げる生活状況等の記録の報告は週一回程度所長に行うものとする。

(世話人の責務)

第四条 条例第六条第四項の規定により、世話人業務を受託する者は、善良なる管理注意義務を遵守し、委託業務に当ることとする。

(支援体制)

第五条 グループホームの円滑な運営を図るため、森田学園及び相談支援事業所もりたは次の業務を行うものとする。

 入居者及びグループホームの運営に関わる関係機関への諸手続事務を行うこと。

 グループホームに関わる会計事務を行うこと。

 夜間、休日、緊急時等における対応をすること。

 各種帳簿、記録簿の点検、確認をすること。

 世話人に対する指導、援助及び監督を行うこと。

 世話人に対する研修を実施させること。

 地域住民の理解の促進に努めること。

(契約)

第六条 組合は、訓練等給付費の支給決定を受けた者が、入居を希望するときは、条例第八条第二項に規定する利用契約書を締結するものとする。

(契約の解除)

第七条 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、前条の規定による利用契約を解除することができるものとする。

2 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定による利用契約を解除することができるものとする。

 事業者が正当な理由なくしてサービスを提供しない場合

 事業者が守秘義務に反した場合

 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合

(入居者負担金等)

第八条 入居者は、家賃、食事に要する額、光熱水費、燃料費その他雑費等の経費については按分し、第四条に定める世話人を通じて債権者に支払うことができるものとする。

(立入調査)

第九条 所長は、担当職員にグループホーム建物の状況及び世話人の業務内容を確認するため、必要に応じて立入調査をさせることができるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。

(平成一六年規則第一二号)

この規則は、平成十六年十二月二十日から施行する。

(平成一七年規則第一号)

この規則は、平成十七年二月十一日から施行する。

(平成一八年規則第八号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二六年規則第二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第三号)

この規則は、平成二十八年十二月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合外部サービス利用型指定共同生活援助の運営に関する条例施行規則

平成16年8月25日 規則第8号

(平成28年12月1日施行)