○西北五広域福祉事務組合情報公開条例施行規則

平成十七年八月十七日

規則第十四号

西北五広域福祉事務組合情報公開条例(平成十七年条例第八号)の施行に関しては、つがる市情報公開条例施行規則(平成十七年規則第十三号。以下「つがる市規則」という。)の例による。この場合において、つがる市規則中「つがる市情報公開条例(平成十七年つがる市条例第九号」とあるのは「西北五広域福祉事務組合情報公開条例(平成十七年条例第八号」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「市」とあるのは「組合」と、「つがる市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成十七年つがる市条例第三十六号)第一条第二十三号」とあるのは「西北五広域福祉事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十九年条例第一号)第一条第七号」と、「つがる市長」とあるのは「西北五広域福祉事務組合管理者」と、「つがる市情報公開条例」とあるのは「西北五広域福祉事務組合情報公開条例」と、「市内」とあるのは「組合構成市町内」と、「課」とあるのは「係」と読み替えるものとする。

この規則は、平成十七年九月一日から施行する。

西北五広域福祉事務組合情報公開条例施行規則

平成17年8月17日 規則第14号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成17年8月17日 規則第14号