○西北五広域福祉事務組合情報公開条例事務取扱要領
平成十七年八月十七日
訓令第九号
西北五広域福祉事務組合情報公開条例(平成十七年条例第八号)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、情報の公開等に関する事務の取扱いに関しては、つがる市情報公開条例事務取扱要領(平成十七年訓令第十一号。以下「つがる市訓令」という。)の例による。この場合において、つがる市訓令中「つがる市情報公開条例(平成十七年つがる市条例第九号」とあるのは「西北五広域福祉事務組合情報公開条例(平成十七年条例第八号」と、「市」とあるのは「組合」と、「総務課」とあるのは「庶務係」と、「つがる市情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは「西北五広域福祉事務組合情報公開・個人情報保護審査会」と、「担当課」とあるのは「担当係」と、「各課」とあるのは「各係」と、「つがる市情報公開条例施行規則(平成十七年つがる市規則第十三号。」とあるのは「西北五広域福祉事務組合情報公開条例施行規則(平成十七年規則第十四号。」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「つがる市事務決裁規程(平成十七年つがる市訓令第六号)」とあるのは「西北五広域福祉事務組合決裁規程(平成四年訓令第三号)」と、「課長」とあるのは「園長」と、「つがる市文書管理規程(平成十七年つがる市訓令第七号)」とあるのは「西北五広域福祉事務組合文書管理規程(平成十七年訓令第三号)」と、「つがる市情報公開条例」とあるのは「西北五広域福祉事務組合情報公開条例」と、「課」とあるのは「係」と、「つがる市長」とあるのは「西北五広域福祉事務組合管理者」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成十七年九月一日から施行する。