○西北五広域福祉事務組合会計年度任用職員管理要綱
令和二年三月十一日
訓令第一号
(趣旨)
第一条 この訓令は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十七条第一項並びに西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第十八条、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号。以下「給与条例」という。)第二十七条の二及び第二十七条の三、及び西北五広域福祉事務組合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和六十年条例第二号。以下「旅費条例」という。)の規定に基づき、西北五広域福祉事務組合会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、身分、職務及び報酬等に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 パートタイム会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第一号に定める会計年度任用職員をいう。
二 フルタイム会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第二号に定める会計年度任用職員をいう。
(任用の協議)
第三条 各所属の長は、会計年度任用職員の任用を必要とする場合は、会計年度任用職員任用協議書(様式第一号。以下「協議書」という。)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(任用)
第四条 会計年度任用職員は、その職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考の上、任命権者が任用する。
2 会計年度任用職員の任用は、任命権者が任用通知書(様式第二号)を交付して行うものとする。
3 会計年度任用職員の任用期間は、一年以内とする。ただし、任用期間は二会計年度にわたることはできないものとする。
4 会計年度任用職員の採用は、全て条件付のものとし、その職において一月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用するものとする。
5 会計年度任用職員の任用期間が、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間に満たない場合には、勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
6 会計年度任用職員として任用された者について、公募によらず、客観的な能力の実証を経た上で、新たな会計年度において、再度任用することができる。ただし、原則として通算三年を超えて任用をすることはできない。
8 会計年度任用職員が任用期間の中途で退職する場合の退職の承認は、退職承認通知書(様式第三号)を交付して行うものとする。
(勤務時間等)
第五条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、四週間を超えない期間につき一週間当たり四十時間とし、パートタイム会計年度任用の勤務時間は、四週間を超えない期間につき一週間当たり四十時間に満たない範囲内で、任命権者が定める。
2 勤務時間条例第六条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(休暇等)
第六条 会計年度任用職員の休暇は、別表第一のとおりとする。
(報酬又は給料)
第七条 会計年度任用職員の報酬又は給料は、別表第二に定める額とする。
3 会計年度任用職員の報酬又は給料の計算期間、支給日その他の支給方法については、次の各号に定めるところによる。
一 会計年度任用職員が、育児休業をしている期間については、報酬又は給料を支給しない。
二 会計年度任用職員が、部分休業の承認を受けて勤務しなかったときは、報酬又は給料を支給しない。
三 会計年度任用職員が、別表第一に定める無給休暇をとり、勤務しなかったときは、報酬又は給料を支給しない。
四 会計年度任用職員が、前号までの規定により勤務しなかった場合に支給しない報酬又は給料の勤務一時間当たりの単価については、常勤の職員の例による。
五 報酬又は給料の計算期間、支給日については、報酬又は給料が月額で定められている会計年度任用職員については常勤の職員の例により、報酬又は給料が月額以外で定められている会計年度任用職員については、月の初日から末日までを計算期間とし、当該計算期間の月の翌月の二十一日に支給するものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、計算期間及び支給日を変更することができる。
一 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合 正規の勤務時間外に勤務した時間
二 公務の運営上の必要性等から、やむを得ず、勤務時間を割り振られていない日に正規の勤務時間を割り振られた場合(同一週を超える期間において、勤務時間を割り振られていた日に勤務時間を割り振らないこととされる場合に限る。)で、あらかじめ割り振られていた一週間の正規の勤務時間を超えて勤務したとき 当該あらかじめ割り振られていた一週間の勤務時間を超えて勤務した正規の勤務時間(四十時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間(その週に休日労働報酬又は休日勤務手当が支給された場合における当該休日労働報酬又は休日勤務手当が支給された時間を加えた時間)に達するまでの時間を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員が商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬又は給料を得る職員の超過労働報酬又は時間外勤務手当については、任命権者が別に定めるものとする。
(休日労働報酬又は休日勤務手当)
第九条 会計年度任用職員が休日(勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、休日労働報酬又は休日勤務手当を支給する。
(夜間労働報酬又は夜間勤務手当)
第十条 会計年度任用職員が正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する場合には、その間に勤務した時間に対して、夜間労働報酬又は夜間勤務手当を支給する。
(超過労働報酬等の額及び支給方法等)
第十一条 会計年度任用職員の超過労働報酬、休日労働報酬、夜間労働報酬、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額及び支給方法等は、常勤の職員の例による。
(期末手当)
第十二条 会計年度任用職員であって、六月一日及び十二月一日(以下この項及び次項において「基準日」という。)にそれぞれ在職する者のうち、各基準日の一ヶ月以前から任用され、かつ任用時における任用期間が六ヶ月以上(任期の更新により任用期間が六ヶ月以上となることが見込まれる場合を含む。)であって、一週間当たりの勤務時間が十四時間以上であるものには、期末手当を支給することができる。ただし、基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六ヶ月以内の期間において勤務した期間がない職員については支給しない。
在職期間 | 割合 |
六ヶ月 | 百分の百以上百分の百二十五以下 |
五ヶ月以上六ヶ月未満 | 百分の七十五以上百分の百未満 |
三ヶ月以上五ヶ月未満 | 百分の三十七・五以上百分の七十五未満 |
三ヶ月未満 | 百分の三十七・五未満 |
3 前二項に定めるところによるほか、会計年度任用職員の期末手当の支給については、常勤の職員の期末手当支給の規定を準用する。
(特殊勤務手当)
第十三条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法は別に条例で定める。
(通勤手当)
第十四条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の額及び支給方法等は、常勤の職員の例による。
(旅費)
第十五条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときの旅費の額及び支給方法等は、常勤の職員の旅費の例による。
(費用弁償)
第十六条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したとき及び通勤したときは、旅費条例の規定に基づきその費用を弁償する。
(営利企業への従事等の届出)
第十七条 パートタイム会計年度任用職員は、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬を得る場合は、任命権者に対し、その概要を届け出なければならない。
2 任命権者は、届出の内容を確認した上で、パートタイム会計年度任用職員の職務の執行に必要な範囲内で、必要な指示を行うことができる。
(人事評価の実施)
第十九条 会計年度任用職員の執務については、任命権者が、人事評価を行う。
2 会計年度任用職員の人事評価の実施には能力評価・業績評価シート(会計年度任用職員)(様式第四号)を用いる。
3 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。
(補則)
第二十条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の管理に関して、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第四号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和四年十月一日から適用する。
附則(令和四年訓令第六号)
この訓令は、令和五年一月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
休暇の区分 | 期間 | 単位 | 有給無給の別 | |||||||||
種類 | 説明 | |||||||||||
年次休暇 | 20日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。) | 1日又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。 | 有給 | |||||||||
病気休暇 | 結核性疾患で、任命権者が長期の療養又は休養を要すると認めたものに対し与えられる休暇 | 連続する180日以内の期間において医師の必要と認めた期間 | 1日又は1時間 | 無給 | ||||||||
上に掲げる疾病以外の疾病(妊娠に起因する障害を含む。)又は負傷に対し与えられる休暇 | 連続する90日(高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病、精神及び神経に係る疾病並びにその他の慢性疾患のうち、任命権者が特に必要と認めるものにあっては180日)以内の期間において最小限度必要と認める期間 | |||||||||||
生理日において勤務することが著しく困難である女性職員が申し出た場合に与えられる休暇 | 2日の範囲内の期間。ただし、当該女性職員の申出により更に引き続き休暇を承認した場合にはその期間 | 有給 | ||||||||||
特別休暇 | 選挙等休暇 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合に与えられる休暇 | 必要と認められる期間 | 有給 | ||||||||
証人等休暇 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合に与えられる休暇 | |||||||||||
骨髄移植等休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査を受け、又は入院等をするときに与えられる休暇 | 1日又は1時間 | ||||||||||
ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。を行う場合に与えられる休暇 (1) 地震、暴風雨、噴火等より災害が発生した場合における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動 (3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 (4) その他国、地方公共団体又は公共的団体が行う活動で任命権者が定めるもの | 5日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。) | ||||||||||
結婚休暇 | 職員が結婚する場合に与えられる休暇 | 週休日、休日及び代休日を除いて連続する7日の範囲内の期間 | ||||||||||
妊産婦通院休暇 | 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合に与えられる休暇 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間 | 無給 | |||||||||
産前休暇 | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合に与えられる休暇 | 出産の日までの申し出た期間 | ||||||||||
産後休暇 | 女性職員が出産した場合に与えられる休暇 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | ||||||||||
育児休暇 | 生後満1年6月に達しない子を育てるため女性職員が申し出た場合又は男性職員が生後満1年6月に達しない子を育てる場合(当該職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該子を育てることができる場合を除く。)に与えられる休暇 | 女性職員にあっては1日2回それぞれ30分以内の申し出た期間、男性職員にあっては1日2回それぞれ30分以内の必要と認められる期間 | 30分 | 有給 | ||||||||
配偶者出産休暇 | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合に与えられる休暇 | 1日の範囲内の期間 | 1日又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。 | 無給 | ||||||||
育児参加休暇 | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときに与えられる休暇 | 当該期間内における5日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。) | 有給 | |||||||||
子の看護休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇 | 1の年(1月1日から12月31日までをいう。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 | ||||||||||
短期介護休暇 | 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母並びに同居している祖父母、孫、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子で負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(要介護者という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇 | 1の年(1月1日から12月31日までをいう。)において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日))の範囲内の期間 | ||||||||||
服忌休暇 | 職員が親族の喪に服する場合に与えられる休暇 | (下記の表参照) | 1日又は1時間 | |||||||||
祭日休暇 | 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事を行い、又はこれに参加する場合に与えられる休暇 | 1日の範囲内の期間 | ||||||||||
夏季休暇 | 職員が夏季において心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合に与えられる休暇 | 1の年(1月1日から12月31日までをいう。)の6月から10月の期間内における3日 | ||||||||||
現住居の滅失等休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合に与えられる休暇 (1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき (2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | 7日の範囲内の期間 | ||||||||||
出勤困難休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合に与えられる休暇 | 必要と認められる期間 | ||||||||||
退勤途上の危険回避休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合に与えられる休暇 | |||||||||||
介護休暇 | 次に掲げる要件のいずれにも該当する職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇 (1) 1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの (2) 職員として引き続き任用された期間が1年以上であるもの (3) 当該要介護者各々に係る一の要介護期間において初めて介護休暇を使用しようとする日から起算して93日を経過する日を超えて職員として引き続き任用されることが見込まれるもの(当該日から1年を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ当該任期が更新されないことが明らかであるものを除く。) | 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する93日(当該状態となった日前において当該職員が当該要介護者について当該休暇を使用したことがある場合にあっては、要介護者の各々につき、当該要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに、初めて介護休暇の承認を受けた期間の初日から最後に当該承認を受けた期間の末日までの日数を合算した日数)の範囲内の期間 | 1日又は1時間。ただし、1時間を単位とする場合は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内 | 無給 | ||||||||
*1 職員がこの表に定める年次休暇の日数のうち、委嘱期間中に与えられなかった日数(1日未満の端数を含む。)があり、かつ、当該職員の委嘱期間が更新された場合は、更新後の委嘱期間において当該日数を年次休暇として受けることができる。ただし、繰り越された当該日数は、再度繰り越すことはできない。 *2 1時間を単位として使用した休暇を日に換算する方法 ① 1日の勤務時間を定めている場合、勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をもって1日とする。 ② 1週間当たりの勤務時間及び勤務日数を定めている場合、1週間当たりの勤務時間を1週間の勤務日数で除して得た時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をもって1日とする。 (服忌休暇関係) 親族に応じ下の表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | ||||||||||||
親族 | 日数 | 親族 | 日数 | 親族 | 日数 | |||||||
配偶者 | 10日 | 父母 | 7日 | 子 | 7日 | |||||||
祖父母 | ※3日 | 孫 | 1日 | 兄弟姉妹 | 3日 | |||||||
おじ又はおば | ※1日 | 父母の配偶者又は配偶者の父母 | ☆3日 | 子の配偶者又は配偶者の子 | ☆1日 | |||||||
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | ★1日 | 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | ★1日 | おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日 | |||||||
※職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日 ☆職員と生計を一にしていた場合にあっては7日 ★職員と生計を一にしていた場合にあっては3日 |
別表第2(第7条関係)
職員の区分 | 号給 | 給料月額 |
フルタイム会計年度任用職員 | 1 | 150,100 |
2 | 151,200 | |
3 | 152,400 | |
4 | 153,500 | |
5 | 154,600 | |
6 | 155,700 | |
7 | 156,800 | |
8 | 157,900 | |
9 | 158,900 | |
10 | 160,300 | |
11 | 161,600 | |
12 | 162,900 | |
13 | 164,100 | |
14 | 165,600 | |
15 | 167,100 | |
16 | 168,700 | |
17 | 169,800 | |
18 | 171,200 | |
19 | 172,600 | |
20 | 174,000 | |
21 | 175,300 | |
22 | 177,800 | |
23 | 180,300 | |
24 | 182,800 | |
25 | 185,200 | |
パートタイム会計年度任用職員 | 任命権者が別に定める額 |