○西北五広域福祉事務組合臨時的任用職員管理規程
平成四年十二月二十四日
訓令第四号
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条第五項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第六条第一項の規定により臨時的に任用する職員(以下「臨時的任用職員」という。)の管理を適正に行うため、臨時的任用職員の任用手続、給与及び勤務時間その他の勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第二条 臨時的任用は、次に掲げる場合に行うことができるものとする。
一 災害その他重大な事故のため、当該職に法第十七条第一項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまで当該職を欠員にしておくことができない緊急の場合
二 当該職が臨時的任用を行う日から一年以内に廃止されることが予想される臨時の職である場合
三 育児休業法第六条第一項に規定する場合
四 その他、管理者が特に必要と認めた場合
(臨時的任用職員の区分及び定義)
第三条 臨時的任用職員は、期限付臨時職員、日々雇用職員及び非常勤職員に区分し、それぞれの意義は、次に定めるとおりとする。
一 期限付臨時職員 任用期間が六箇月以下の臨時の職に任用される者
二 日々雇用職員 雇用予定期間が五箇月以下で日々雇用される者
三 非常勤職員 一週間当たりの勤務時間が西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の四分の三を超えない範囲内で任用される者
第四条 削除
(臨時的任用職員の任用)
第五条 臨時的任用職員の任用は、任命権者が任用通知書(第一号様式)を交付して行うものとする。
(任用期間の更新)
第六条 臨時的任用職員の任用期間は、任用期間更新通知書(第二号様式)により更新することができるものとする。ただし、期限付臨時職員は再度更新することができない。
(覚え書)
第七条 臨時的任用職員は、任用された後すみやかに自己の署名押印した覚え書(第三号様式)を任命権者に提出しなければならない。
(給与)
第八条 臨時的任用職員の給与は、賃金、超過勤務賃金及び夜間勤務賃金とする。
2 前項に規定する給与のほか、雇用期間等を考慮のうえ、予算の範囲内で通勤手当相当賃金及び臨時加給賃金を支給することができるものとする。
(賃金)
第九条 臨時的任用職員の賃金は、予算の範囲内で別に定める。
(賃金の支給)
第十条 臨時的任用職員の賃金の計算期間及び支給日は、賃金が月額で定められている臨時的任用職員については一般職の職員の例により、賃金が月額以外で定められている臨時的任用職員については、月の初日から末日までを計算期間とし、当該計算期間の月の翌月の二十一日に支給するものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、計算期間及び支給日を変更することができる。
(超過勤務賃金)
第十一条 第十八条の規定により正規の勤務時間を超えて又は週休日若しくは休日に勤務することを命ぜられた臨時的任用職員には、その勤務した全時間に対し一般職の職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の例により計算した額を超過勤務賃金として支給する。
2 超過勤務賃金の支給日は、別に定めるものを除き、一般職の職員の例による。
(超過勤務賃金の勤務時間数及び命令簿)
第十二条 超過勤務賃金の支給基礎となる勤務時間数は、一般職の職員の時間外勤務手当等の例により計算するものとする。
2 所属の長は、超過勤務命令簿を作成し、保管しなければならない。
(夜間勤務賃金)
第十三条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務した臨時的任用職員には、その勤務した全時間に対し一般職の職員の夜間勤務手当の例により計算した額を夜間勤務賃金として支給する。
2 夜間勤務賃金の支給日は、別に定めるものを除き、一般職の職員の例による。
(勤務一時間当たりの賃金額)
第十五条 臨時的任用職員の勤務一時間当たりの賃金額は、賃金が月額で定められている臨時的任用職員については、一般職の職員の時間外勤務手当等の例により計算した額とし、賃金が日額で定められている臨時的任用職員については、賃金日額を一日の勤務時間で除して得た額とする。
2 前項に規定する勤務一時間当たりの賃金額を算定する場合において、一円未満の端数があるときは、一般職の職員の勤務一時間当たりの給与額の端数の処理の例による。
(賃金の減額)
第十六条 臨時的任用職員が割振られた勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、前条に規定する勤務一時間当りの賃金額を減額した賃金を支給する。
3 第一項に規定する特に承認があった場合とは、第十九条第一項に規定する休暇(無給の休暇を除く。)及び西北五広域福祉事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成元年条例第四号)の規定により承認された場合とする。
(勤務時間)
第十七条 臨時的任用職員(非常勤職員を除く。)の勤務時間は、別に定めがあるものを除き、一般職の職員の例による。ただし、勤務の特殊性によりこれにより難い場合は、任用の都度別に定める。
2 非常勤職員の勤務時間、勤務時間の割振り及び勤務日は、任用の都度所属長と協議し、定める。
(超過勤務)
第十八条 公務のため特別に必要があるときは、臨時的任用職員に対し、その臨時的任用職員の正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。
(休暇の種類)
第十九条 期限付臨時職員及び非常勤職員(任命権者が定めた者に限る。)の休暇は、年次有給休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 前項に規定する非常勤職員以外の非常勤職員及び日々雇用職員の休暇は、原則としてないものとする。
3 休暇の届け出、承認及び整理については、一般職の職員の例による。
(年次有給休暇)
第二十条 臨時的任用職員(非常勤職員のうちその任用期間が十五日未満の者を除く。)の年次有給休暇は、二十日に任用期間の月数を乗じ、十二月で除して得た日数(一日未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 年次有給休暇の単位は、一日又は一時間とする。
3 臨時的任用職員が第一項に定める年次有給休暇の日数のうち、任用期間中に与えられなかった日数(以下「残日数」という。)があり、かつ、当該臨時的任用職員の任用期間が更新された場合は、更新後の任用期間において残日数を年次有給休暇として受けることができる。ただし、繰り越された残日数は、再度繰り越すことができない。
一 臨時職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二 臨時職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
三 臨時職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
四 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年において五日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により災害が発生した場合における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動
エ その他国、地方公共団体又は公共的団体が行う活動で、管理者が定める活動
五 臨時職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する七日の範囲内の期間
六 妊娠中又は生後一年以内の女性職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康審査を受ける場合 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、一日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められた時間とする。
七 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女性臨時職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
八 女性臨時職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女性臨時職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
九 生後満一年に達しない子を育てるため女性職員が申し出た場合又は男性職員が生後満一年に達しない子を育てる場合(当該職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の実情にある者を含む。次号において同じ。)が当該子を育てることができる場合を除く。) 女性職員にあっては一日に二回それぞれ三十分以内の申し出た期間、男性職員にあっては一日二回それぞれ三十分以内の必要と認められる期間
十 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日の範囲内の期間
十二 臨時職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の七月から九月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する二日の範囲内の期間
十三 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、臨時職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 七日の範囲内の期間
ア 臨時職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該臨時職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 臨時職員及び当該臨時職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食糧等が著しく不足している場合で、当該臨時職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
十四 臨時職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
十五 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、臨時職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(病気休暇)
第二十二条 病気休暇は、無給の休暇とし、病気休暇の期間等については、一般職の職員の例による。
(介護休暇及び介護時間)
第二十三条 介護休暇及び介護時間は、無給の休暇とし、介護休暇及び介護時間の取得等については、別に定めがあるものを除き、一般職の職員の例による。
(旅費)
第二十五条 臨時的任用職員が公務のため出張した場合は、一般職の職員の例により旅費を支給する。
(退職又は解任)
第二十六条 臨時的任用職員(日々雇用職員を除く。)が任用期間の中途で退職する場合の退職の承認は、退職承認通知書(第四号様式)を交付して行うものとする。
第二十七条 任命権者は、臨時的任用職員について、その任用期間の満了前に次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、当該臨時的任用職員を退職させ、又は解任することができる。
一 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき
二 業務の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じるとき
三 勤務実績、能力、その他の事由により不適当と認めるとき
2 臨時的任用職員を解任しようとするときは、解任しようとする日の少なくとも三十日前に、当該臨時的任用職員に対し、解任予告書(第五号様式)により予告するものとする。ただし、当該職員の責めに帰すべき理由により解任する場合は、この限りでない。
(社会保険の加入)
第二十八条 臨時職員等で社会保険(健康保険法(大正十一年法律第七十号)に規定する健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に規定する厚生年金保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する雇用保険)の被保険者の資格を有するものについては、当該保険に加入させるものとする。
(雑則)
第二十九条 この規程に定めるもののほか、臨時的任用職員の管理に関して、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成五年一月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第二号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年訓令第一号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、改正後の訓令第二十条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令第二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一二年訓令第一号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令第二号)
1 この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
2 改正後の西北五広域福祉事務組合臨時的任用職員管理規程第二十四条の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年訓令第二号)
この訓令は、平成二十一年五月二十一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第二号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二四年訓令第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成三〇年訓令第二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第二十一条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 十日 |
父母 | 七日 |
子 | |
祖父母 | 三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては七日) |
孫 | 一日 |
兄弟姉妹 | 三日 |
おじ又はおば | 一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては七日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 三日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、三日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 一日 |