○西北五広域福祉事務組合職員証に関する規程

平成十九年五月十日

訓令第四号

(趣旨)

第一条 この規程は、西北五広域福祉事務組合職員(以下「職員」という。)の職員証に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において「職員」とは西北五広域福祉事務組合職員定数条例(平成元年条例第一号)に規定する職員及び臨時職員をいう。

(職員証の所持)

第三条 職員は、その身分を証するため、職員証(様式第一号)を所持するものとする。

(職員証の交付及び返還)

第四条 職員は、就職に際し、職員証の交付を受けるものとする。

2 職員が退職したときは、職員証を直ちに返還しなければならない。

(貸与等の禁止)

第五条 職員証は、いかなる場合があっても他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(職員証の再交付等)

第六条 職員証を紛失し、若しくは破損したとき、又は職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに次に定めるところにより再交付願を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

 職員証を紛失し、又は破損したとき 職員証再交付願(様式第二号)

 職員証の記載事項に変更を生じたとき 職員証訂正再交付願(様式第三号)

(職員証の交付簿)

第七条 職員証の交付の状況を明らかにするため、職員証交付簿(様式第四号)を備えなければならない。

(その他)

第八条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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西北五広域福祉事務組合職員証に関する規程

平成19年5月10日 訓令第4号

(平成19年5月10日施行)