○西北五広域福祉事務組合職員証に関する規程
平成十九年五月十日
訓令第四号
(趣旨)
第一条 この規程は、西北五広域福祉事務組合職員(以下「職員」という。)の職員証に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程において「職員」とは西北五広域福祉事務組合職員定数条例(平成元年条例第一号)に規定する職員及び臨時職員をいう。
(職員証の所持)
第三条 職員は、その身分を証するため、職員証(様式第一号)を所持するものとする。
(職員証の交付及び返還)
第四条 職員は、就職に際し、職員証の交付を受けるものとする。
2 職員が退職したときは、職員証を直ちに返還しなければならない。
(貸与等の禁止)
第五条 職員証は、いかなる場合があっても他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(職員証の再交付等)
第六条 職員証を紛失し、若しくは破損したとき、又は職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに次に定めるところにより再交付願を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
一 職員証を紛失し、又は破損したとき 職員証再交付願(様式第二号)
二 職員証の記載事項に変更を生じたとき 職員証訂正再交付願(様式第三号)
(職員証の交付簿)
第七条 職員証の交付の状況を明らかにするため、職員証交付簿(様式第四号)を備えなければならない。
(その他)
第八条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。