○西北五広域福祉事務組合職員の通勤手当に関する規則

平成四年三月三十日

規則第三号

西北五精神薄弱児施設組合職員の通勤手当に関する規則(昭和四十四年規則第七号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号。以下「条例」という。)第十五条及び第三十条の規定に基づき、職員の通勤手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(総則)

第二条 条例第十五条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 条例第十五条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第三条 職員は、新たに条例第十五条第一項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別表第一)により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第四条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第十五条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(別表第二)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第五条 条例第十五条第一項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第六条 普通交通機関等(特別急行列車等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第七条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第八条第一項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第八条 条例第十五条第二項第一号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第十五条第八項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第八条の二 条例第十五条第二項第二号(西北五広域福祉事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第四号)第十六条又は第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、百分の五十とする。

(併用者の区分及び支給額)

第九条 条例第十五条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 条例第十五条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第二項第一号及び第二号に定める額(同項第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第二号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 条例第十五条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額(二以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第二項第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第一号に定める額

 条例第十五条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が同条第二項第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同項第二号に定める額

(交通の用具)

第十条 条例第十五条第一項第二号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、当施設組合の所有に属するものを除く。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第十一条 条例第十五条第三項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが管理者の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第十二条 条例第十五条第三項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

(特別急行列車等の利用の基準)

第十三条 条例第十五条第三項及び第四項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 特別急行列車等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が三十分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると管理者が認めるものであること。

 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると管理者が認めるものであること。

(特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第十四条 特別急行列車等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第七条の規定は、特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第八条(第一項第三号を除く。)の規定は、条例第十五条第三項第一号に規定する特別料金等の額の二分の一に相当する額の算出について準用する。この場合において、第八条第一項中「普通交通機関等の」とあるのは「特別急行列車等の」と、同項第一号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、「「価額」とあるのは「価額の二分の一に相当する額」と、同項第二号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の二分の一に相当する」と、「同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と読み替えるものとする。

(条例第十五条第四項の規則で定める者)

第十五条 条例第十五条第四項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 国又は他の地方公共団体の職員

 公庫等の職員

 その他管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第十六条 条例第十五条第四項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第十七条 条例第十五条第四項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが管理者の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

第十八条 条例第十五条第四項同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が第十五条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

 その他条例第十五条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

(条例第十五条第五項に規定する公署)

第十九条 条例第十五条第五項の規則で定める公署は、山間地等に所在する公署で管理者の定めるものとする。

(条例第十五条第五項に規定する職員)

第十九条の二 条例第十五条第五項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 条例第十五条第一項第一号又は第九条第二号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円以下である職員

 第九条第一号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額及び条例第十五条第二項第二号に定める額の合計額が五万五千円以下である職員

 第九条第三号に掲げる職員

(橋等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第二十条 橋等に係る通勤手当の額の算出を行う区間は、山間地等への交通に利用する橋等の区間及びそれに連続する区間で通常の運賃に加算される運賃を負担することとなるもの並びに当該橋等の利用に係る料金を負担することとなる区間とする。

2 第六条及び第七条の規定は、橋等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第八条(第一項第三号を除く。)の規定は、条例第十五条第五項第一号に規定する特別運賃等の額に相当する額の算出について準用する。この場合において、第八条第一項中「普通交通機関等の」とあるのは「橋等の」と、同項第一号中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と、同項第二号中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と、「運賃等」とあるのは「特別運賃等」と、同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と読み替えるものとする。

(支給日等)

第二十条の二 通勤手当は、支給単位期間(第四項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第二十二条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する規則(平成七年規則第二号)第五条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第三条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第十五条第六項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 職員が二以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第十五条第二項第一号に定める額(同条第五項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項第一号に定める額を負担しないものとした場合における同条第二項第一号に定める額。次号において同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

 職員が条例第十五条第二項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

 職員が二以上の特別急行列車等を利用するものとして特別急行列車等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第十五条第三項第一号に規定する一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額(第二十一条の二第三項第一号において「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)の合計額が二万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第二十一条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第十五条第一項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第二十一条の二 条例第十五条第七項の規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第十五条第一項の職員たる要件を欠くに至った場合

 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

 月の中途において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の規定により休職にされ、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をし、法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をし、又は同法第二十九条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。

 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第十五条第七項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一箇月当たりの運賃等相当額等(第九条第一号に掲げる職員にあっては、一箇月当たりの運賃等相当額及び条例第十五条第二項第二号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であった場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 五万五千円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第二十条の二第四項第一号又は第二号に掲げる通勤手当を支給されている場合 五万五千円に事由発生月の翌月から同項第一号若しくは第二号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 特別急行列車等に係る通勤手当に係る条例第十五条第七項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額(二以上の特別急行列車等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等」という。)が二万円以下であった場合 第一項第二号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る特別急行列車等(同号の改定後に一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等が二万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての特別急行列車等)同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての特別急行列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の二分の一に相当する額(次号において「払戻金二分の一相当額」という。)

 一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等が二万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 二万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第一項各号に掲げる事由に係る特別急行列車等についての払戻金二分の一相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第二十条の二第四項第三号に掲げる通勤手当を支給されている場合 二万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての特別急行列車等についての払戻金二分の一相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

4 橋等に係る通勤手当に係る条例第十五条第七項の規則で定める額は、第一項第二号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る橋等、同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての橋等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別運賃等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額とする。

5 条例第十五条第七項の規定により職員に前三項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第二十一条の三 条例第十五条第八項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等、特別急行列車等又は橋等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、特別急行列車等又は橋等 当該普通交通機関等、特別急行列車等又は橋等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ六箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等又は橋等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等又は橋等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等又は橋等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、特別急行列車等若しくは橋等又は第八条第一項第三号の管理者の定める普通交通機関等 一箇月

2 前項第一号に掲げる普通交通機関等、特別急行列車等又は橋等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第一項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第一号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

 法第二十八条の二第一項の規定による退職その他の離職をすること。

 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

 その他管理者の定める事由が生ずること。

第二十一条の四 支給単位期間は、第二十一条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第二十八条第二項の規定により休職にされ、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をし、又は同法第二十九条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給のできない場合)

第二十二条 条例第十五条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第二十三条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第十五条第一項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第二十四条 この規則に定めるもののほか、職員の通勤手当に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年規則第二号)

この規則は、平成五年五月一日から施行する。

(平成六年規則第四号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年規則第三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第九号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西北五精神薄弱児施設組合職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成一一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条の規定により育児休業をし、教育公務員特例法第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をし、又は地方公務員法第二十九条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は復帰に係るこの規則による改正後の西北五広域福祉事務組合職員の通勤手当に関する規則第二十一条の四第二項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平成一六年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。

(平成一九年規則第六号)

この規則は、平成十九年九月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和五年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正後の西北五広域福祉事務組合職員の通勤手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第三条の規定による改正後の西北五広域福祉事務組合職員の通勤手当に関する規則第八条の二の規定を適用する。

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西北五広域福祉事務組合職員の通勤手当に関する規則

平成4年3月30日 規則第3号

(令和5年11月8日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成4年3月30日 規則第3号
平成5年 規則第2号
平成6年 規則第4号
平成7年 規則第3号
平成7年 規則第9号
平成8年 規則第3号
平成11年 規則第4号
平成13年 規則第5号
平成16年 規則第1号
平成16年 規則第9号
平成19年 規則第6号
平成20年 規則第4号
平成25年3月29日 規則第2号
令和5年11月8日 規則第8号