○西北五広域福祉事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和四十四年十月三十日
規則第十号
(目的)
第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号。以下「条例」という。)第二十三条、第二十三条の三、第二十四条、第二十八条及び第三十条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第二条 条例第二十三条第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第二十三条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
一 無給休職者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号又は西北五広域福祉事務組合職員の分限に関する条例(昭和四十四年条例第六号)第二条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
二 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
三 停職者(法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員をいう。)
四 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
五 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、西北五広域福祉事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第四号。以下「育児休業条例」という。)第七条第一項に規定する職員以外の職員
六 自己啓発等休業職員(西北五広域福祉事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十年条例第三号)第二条の規定に基づき自己啓発等休業をしている職員をいう。)
第三条 条例第二十三条第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
一 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
二 その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者
イ 条例の適用を受ける職員
ロ 西北五広域福祉事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十四年条例第十号)の適用を受ける職員(以下「技能労務職員」という。)
ハ 西北五広域福祉事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十九年条例第一号)第一条に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)
三 その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となった者
イ 公社、公庫等の職員(管理者の定めるものに限る。以下同じ。)
ロ 国又は他の地方公共団体の職員(管理者の定めるものに限る。以下同じ。)
ハ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人(以下「一般地方独立行政法人」という。)の役員又は職員(管理者の定めるものに限る。以下同じ。)
第四条 期末手当について条例第二十八条第六項ただし書の規則で定める職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第五条の二 条例第二十三条第五項(条例第二十四条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第一の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第六条 条例第二十三条第二項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
二 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員並びに第二条第六号に掲げる職員として在職した期間については、その二分の一の期間
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
三 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間
四 休職にされていた期間については、その二分の一の期間
五 育児休業法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間
六 法第二十六条の二第一項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その二分の一の期間
七 条例第二十七条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間
3 公務傷病等による休職者(条例第二十八条第一項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
一 技能労務職員
二 公社、公庫等の職員
三 国又は他の地方公共団体の職員
四 一般地方独立行政法人の役員又は職員
(一時差止処分に係る在職期間)
第七条の二 条例第二十三条の二及び第二十三条の三(これらの規定を条例第二十四条第五項及び第二十八条第七項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第七条の三 任命権者は、条例第二十三条の三第一項(条例第二十四条第五項及び第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、その旨を書面で管理者に通知しなければならない。
第七条の四 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から二週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第七条の五 条例第二十三条の三第二項(条例第二十四条第五項及び第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第七条の六 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第七条の七 条例第二十三条の三第五項(条例第二十四条第五項及び第二十八条第七項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第八条 条例第二十四条第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第二十四条第五項において準用する条例第二十三条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
一 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
三 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第七条第二項に規定する職員以外の職員
第九条 条例第二十四条第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。
一 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第十一条 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第二に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
二 育児休業法第二条の規定により育児休業(第六条第二項第二号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている職員並びに第二条第六号に掲げる職員として在職した期間
三 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
四 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
五 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
六 条例第二十六条の規定により給与を減額された期間
七 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日、勤務時間条例第八条の四第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第九条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
八 勤務時間条例第十六条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
九 勤務時間条例第十六条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
十 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合は、その勤務しなかった全期間
十一 条例第二十七条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間
十二 基準日以前六箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
一 直近の人事評価(基準日以前における特勤の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 百分の百十六・五以上百九十五以下
二 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の九十七・五以上百分の百十六・五未満
三 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 百分の九十七・五
四 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 百分の九十七・五未満
一 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の四十六・二五超
二 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 百分の四十六・二五
三 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 百分の四十六・二五未満
第十四条の三 前二条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。
(支給日)
第十五条 条例第二十三条第一項及び第二十四条第一項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(その日が休日又は土曜日に当たるときはその前日、その日が日曜日に当たるときはその前々日)とする。
(端数計算)
第十六条 条例第二十三条第二項の期末手当基礎額又は条例第二十四条第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第十七条 この規則に定めるもののほか、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年三月一日から適用する。
附則(昭和六〇年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第四号の改正規定は、平成三年一月一日より施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の西北五精神薄弱児施設組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第十二条第二項第四号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成三年規則第三号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第四号)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
2 平成四年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の規則第六条第二項第二号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成七年規則第七号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第三号)
この規則は、平成十年一月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第七号)
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第六号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成十五年六月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の西北五広域福祉事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第七条第一項の規定の適用については、同規則第七条第一項中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。
附則(平成一六年規則第三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一七号)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西北五広域福祉事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。
附則(平成二二年規則第八号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年一月一日から適用する。
附則(平成三〇年規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の西北五広域福祉事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
附則(令和元年規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(第三条及び第九条の改正規定に限る。)は、令和元年十二月十四日から、第二条の規定は令和二年四月一日から適用する。
2 第一条の規定による改正後の西北五広域福祉事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年十二月一日から適用する。
附則(令和四年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、令和四年十月一日から適用する。
附則(令和四年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(改正後の西北五広域福祉事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
8 改正条例附則第三十一に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、第七条の規定による改正後の西北五広域福祉事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の期末勤勉規則」という。)第三条及び第五条の規定を適用する。
9 改正条例附則第三十二項に規定する暫定再任用職員は、法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の期末勤勉規則第二十一条第一項及び第二十一条の二第一項の規定を適用する。
附則(令和五年規則第一〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の西北五広域福祉事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
別表第一(第五条の二関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級六級の職員 | 百分の十五 |
職務の級五級及び四級の職員 | 百分の十 | |
職務の級三級の職員 | 百分の五 |
別表第二(第十一条関係)
勤務期間 | 割合 |
六箇月 | 百分の百 |
五箇月十五日以上六箇月未満 | 百分の九十五 |
五箇月以上五箇月十五日未満 | 百分の九十 |
四箇月十五日以上五箇月未満 | 百分の八十 |
四箇月以上四箇月十五日未満 | 百分の七十 |
三箇月十五日以上四箇月未満 | 百分の六十 |
三箇月以上三箇月十五日未満 | 百分の五十 |
二箇月十五日以上三箇月未満 | 百分の四十 |
二箇月以上二箇月十五日未満 | 百分の三十 |
一箇月十五日以上二箇月未満 | 百分の二十 |
一箇月以上一箇月十五日未満 | 百分の十五 |
十五日以上一箇月未満 | 百分の十 |
十五日未満 | 百分の五 |
零 | 零 |
別表第三(第十五条関係)
基準日 | 支給日 |
六月一日 | 六月三十日 |
十二月一日 | 十二月十日 |