○平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成十五年二月二十六日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年条例第六号。以下「改正条例」という。)附則第五項の規定に基づき、平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置について定めるものとする。
二 公社、公庫等の職員
三 国又は他の地方公共団体の職員
(改正条例附則第五項第二号の給料等の額の算定)
第三条 改正条例附則第五項第二号の規則で定める給料月額は、平成十四年改正条例附則第二項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第一条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同規則第一条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年条例第六号。以下この条において「改正条例」という。)附則第五項第一号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第二号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第一条の規定による改正後の西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
2 継続在職期間(改正条例附則第五項第一号に規定する継続在職期間をいう。次項において同じ。)において改正条例第一条の規定による改正前の西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十四年条例第九号。以下「給与条例」という。)別表第一の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第二項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第五項第二号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。
3 継続在職期間において西北五広域福祉事務組合職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成十四年規則第四号。以下この項において「改正規則」という。)の規定による改正前の西北五広域福祉事務組合職員の給料の調整額に関する規則(昭和四十四年規則第五号。以下この項において「改正前の規則」という。)の適用を受けていた期間がある職員の当該期間における改正条例附則第五項第二号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料の調整額は、改正規則の規定による改正後の規則第二条第二項の規定により算定した額とする。
(雑則)
第四条 この規則に定めるもののほか、平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成十五年三月一日から施行する。