○西北五広域福祉事務組合職員のハラスメント等の防止に関する要綱

令和四年三月二十五日

訓令第三号

(趣旨)

第一条 この要綱は、西北五広域福祉事務組合職員(以下「職員」という。)の利益の保護、職員の能力の発揮及び良好な勤務環境の確保を目的として、職場内外(以下「職場」という。)におけるハラスメント等の防止及び排除のための措置並びにハラスメント等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各項に定めるところによる。

2 セクシュアル・ハラスメント 職場において行われる本人の意に反する性的な言動に対する職員の対応により、当該職員が勤務条件等につき不利益を受けること、又は職員の勤務環境が不快なものとなり、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、職員が勤務するうえで看過できない程度の支障が生じることをいう。

3 パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、又は勤務環境を悪化させることをいう。

4 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント

 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

 妊娠したこと。

 出産したこと。

 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

5 その他のハラスメント 前各項に掲げるもののほか、職員の人格若しくは尊厳を著しく害し職員に精神的・身体的苦痛を与え、又は職員の勤務環境を害する不適切な言動をいう。

6 ハラスメント等に起因する問題 ハラスメント等のために職員の勤務環境が害されること及びハラスメント等への対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(職員の責務)

第三条 職員はハラスメント等に関して認識を深め、自らの言動によりハラスメント等を生じさせないように注意しなければならない。

(所属長の責務)

第四条 所属長は、良好な勤務環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等によりハラスメント等の防止及び排除に努めるとともに、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第五条 管理者は、ハラスメント等をなくすために職員が認識すべき事項及びハラスメント等に起因する問題が生じた場合において、職員に望まれる対応等についてハラスメント等の防止に関する指針(別記第一)を定め、周知徹底を図るものとする。

(ハラスメント等相談窓口の設置)

第六条 職員からの相談・苦情を受け、事実関係を調査し必要な措置をとるために、森田学園庶務係内にハラスメント等相談窓口を設置する。

(相談員)

第七条 相談・苦情をうける相談窓口には、相談員二名以上を置く。

2 相談員は、森田学園庶務係職員(以下「庶務係職員」という。)のほか、森田学園園長(以下「園長」という。)が指名できるものとする。

3 園長が必要と認めるときは、第三者を相談員に充てることができる。

(相談の処理)

第八条 相談員が、職員から相談・苦情を受けたときは、相談記録(様式第一号)を作成すると共に速やかに園長に報告しなければならない。また、相談者及び関係者からの事情を聴取することにより当該問題の事実関係の確認をし、関係者等に対する助言等により問題を迅速かつ適切に解決するよう努める(別記第二)

2 園長は、相談に係る問題を解決することが困難であると判断したときは、次条に規定するハラスメント対策委員会を設置するものとする。

(対策委員会の設置等)

第九条 ハラスメント等の問題解決及びその他ハラスメント等の防止に関し、ハラスメント対策委員会を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

3 委員長は、副管理者とし、副委員長は園長とする。

4 委員は、庶務係職員のほか委員長が指名できるものとする。

5 委員会は、必要に応じて関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うことができる。

6 委員会は、調査結果(様式第二号)をまとめ、管理者に報告するものとする。

7 委員が問題にかかわる場合、その者は委員会に参加することができない。

8 委員会の事務は、森田学園庶務係が行う。

(プライバシーの保護)

第十条 相談員及び委員となった職員は、関係者の名誉、プライバシー及び人権等を侵害することがないように十分配慮し、知り得た情報の秘密保持は厳守しなければならない。

(対応措置)

第十一条 管理者は、委員会からの報告を受け、ハラスメント等に係る悪質な事実が確認された場合には、必要に応じハラスメント等を行った職員に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第十二条 職員は、相談・苦情の申出を行ったこと、関係者として証言を行ったこと及びハラスメントに関する正当な対応をしたこと等を理由として不利益な取扱いを受けない。

(補則)

第十三条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(西北五広域福祉事務組合職員セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱の廃止)

2 西北五広域福祉事務組合職員セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成十六年訓令第一号)は、廃止する。

別記第一

西北五広域福祉事務組合職員のハラスメント等の防止に関する指針

第一 はじめに

この指針は、職場内外(以下「職場」という。)におけるハラスメント等をなくすために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に望まれる対応等について、西北五広域福祉事務組合職員のハラスメント等の防止に関する要綱に基づき定めるもので、全職員(以下「職員」という。)を対象としたものです。

第二 用語の定義

要綱で定める用語の定義は次のとおりです。

1 職場 職員がその職務を遂行する場所(旅行命令により赴く場所その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所及び職務を遂行する場所における人間関係が実質的に存続している場所を含む。)をいう。

2 セクシュアル・ハラスメント 職場において行われる本人の意に反する性的な言動に対する職員の対応により、当該職員が勤務条件等につき不利益を受けること、又は職員の勤務環境が不快なものとなり、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、職員が勤務するうえで看過できない程度の支障が生じることをいう。性的な言動とは、性的関心や欲求に基づく発言や行動という意味であり、これには性的ないじめや性別により役割を分担するべきであるという固定概念に基づく言動等も含まれます。

3 パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、又は勤務環境を悪化させることをいう。

4 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント

ア 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

(1) 妊娠したこと。

(2) 出産したこと。

(3) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

イ 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

5 その他のハラスメント 前各号に掲げるもののほか、職員の人格若しくは尊厳を著しく害し、職員に精神的・身体的苦痛を与え、又は職員の勤務環境を害する不適切な言動をいう。

6 ハラスメント等に起因する問題 ハラスメント等のために職員の勤務環境が害されること及びハラスメント等への対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

第三 職員の責務

職員は互いの人権を尊重し、ハラスメント等に該当する行為をしてはならない。また、働く対等なパートナーであるとの意識のもと、職務を遂行するよう努めなければならない。

第四 所属長の責務

所属長は、ハラスメント等を防止するため次に掲げる措置を講じなければならない。

1 所属職員がその能力を十分に発揮できる良好な勤務環境を実施するため、日常の執務における指導等を通じ、ハラスメント等の防止及び排除に努めること。

2 職員の言動に留意し、ハラスメント等又はこれを誘発するような言動があった場合は、黙認せず注意をすること。

3 ハラスメント等が発生した場合には迅速かつ的確に対応し、当事者に対し二次的なハラスメント等が及ばないように留意すること。

第五 指針の周知

ハラスメント等を未然に防止するためには、職員が本指針を理解しハラスメント等を行わない、許さないという共通認識を持つことが重要であります。そのためにハラスメント等の防止について、職員に対して繰り返し周知し徹底を図ります。

第六 ハラスメント等に関する相談窓口

ハラスメント等の形態は極めて多様であり、上司等に相談しにくい場合も考えられるため、職員が気軽に相談できる相談窓口(森田学園庶務係)を設置します。相談は、被害を受けたとされる職員のほか、他職員が被害を受けているのを見て不快に感じる職員、他職員からハラスメント等をしている旨の指摘を受けた職員、部下等から相談を受けた所属長にも対応します。相談は、森田学園庶務係職員(以下「庶務係職員」という。)のほか、森田学園園長(以下「園長」という。)が職員の中から指名する相談員が受け、速やかに園長に内容を報告するものとします。相談員は相談者及び関係者からの事情を聴取することにより、問題の事実関係の確認をし、関係者等に対する助言等により問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとします。また、ハラスメント等を受けたとされる職員をはじめ、関係者のプライバシーを守り不利益を被ることのないように配慮します。

第七 ハラスメント対策委員会 栽培

園長は、相談員から受けたハラスメント等に関する問題についての調査内容の報告を受け、解決するように努めても問題を解決することが困難であると判断したときは、速やかにハラスメント対策委員会を設置するものとします。

1 委員会の組織 委員会は委員長、副委員長及び委員で組織し、委員長は副管理者、副委員長は園長とします。委員は、庶務係職員のほか委員長が指名できるものとします。

2 委員会での処理

ア 加害者及び被害者に対する措置

(1) 加害者とされる職員に上司からの指導や注意

(2) 被害者に対する助言

(3) 当事者間の関係改善に向けての支援やメンタルヘルスケア

(4) 加害者及び被害者に対する人事管理上の措置

(5) その他必要な措置

イ 再発防止策 委員長は、ハラスメント等の事案が生じた時には、ハラスメント等を行ってはならない旨の周知徹底や研修の実施等、適切な再発防止策を講じます。なお、職場におけるハラスメント等の事実が確認できなかった場合においても、同様の対応を行います。

3 プライバシーの保護 相談員、相談者、所属長、ハラスメント等の被害を受けた者又は事実関係の調査等を受けた者は秘密を保持し、調査に協力した者等、関係者のプライバシー保護にも十分配慮します。また、相談員は相談記録簿等の情報についても厳重に管理します。

4 不利益な取扱いの禁止 相談者や調査に協力した職員等、正当な行為を行った職員等が不利益な取扱いを受けることがないよう、十分留意します。特にハラスメント等について問題提起する職員をトラブルメーカーとして見ないよう配慮します。

第八 セクシュアル・ハラスメントの防止

職員は、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩序並びに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場において次に掲げる行為をしてはならない。

1 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言

2 わいせつ図画の閲覧、配付、掲示

3 うわさの流布

4 不必要な身体への接触

5 性的な言動により、他の職員の勤務意欲を低下させ、能力の発揮を阻害する行為

6 交際・性的関係の強要

7 性的な言動への抗議又は拒否等を行った職員へ対して、不当な人事、配置転換等の不利益を与える行為

8 その他、相手方及び他の職員に不快感を与える性的な言動

9 他の職員がセクシュアル・ハラスメントを受けている事実を認めながら、黙認する行為

第九 パワー・ハラスメントの防止

職員は、パワー・ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であることを肝に銘じ、お互いの人格を尊重するとともに、職務遂行に当たっての大切なパートナーであるという共通認識を持ち、職場において次に掲げる行為をしてはならない。

1 暴行・傷害等身体的な攻撃を行うこと

2 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと

3 隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと

4 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害等を行うこと

5 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

6 私的なことに過度に立ち入ること

7 その他、相手方及び他の職員に不快感を与える言動

第十 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止

職員は、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩序並びに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場において次に掲げる行為をしてはならない。

1 部下の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度や措置の利用等に関し、不利益な取扱いを示唆する言動

2 部下又は同僚の妊娠、出産、育児、介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動

3 部下又は同僚が妊娠、出産、育児、介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等

4 部下が妊娠、出産等をしたことにより、不利益な取扱いを示唆する言動

5 部下又は同僚が妊娠、出産等をしたことに対する嫌がらせ等

6 他の職員が妊娠、出産、育児休業又は介護に関するハラスメントを受けている事実を黙認する行為

第十一 その他ハラスメント全般の防止

職員は、ハラスメント等を防止するため、次のことに注意しなければならない。

1 言動に対する受け止め方には個人差があり、ハラスメントであるか否かについては、相手の判断が重要であること

2 ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも明確な意志表示があるとは限らないことを認識し、自分の言動に対して相手が拒否し又は嫌がっていることがわかった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと

3 職場の人間関係がそのまま持続する出張等、通常職務を遂行する場所以外の場所及び実質的に職場の延長線上にある時間外においても注意すること

4 職員以外にも利用者・保護者・福祉サービス関係者など、職員がその職務に従事する際に接することとなる者との関係にも注意すること

5 職員は、お互いの人格を尊重し合い、お互いが職務遂行上の大切なパートナーであるという意識を持つこと

第十二 懲戒処分

ハラスメント対策委員会において、ハラスメント等に係る悪質な事実が確認された場合には、必要に応じハラスメント等を行った職員に対し、次のとおり懲戒処分を含む措置を講じるものとします。

別表 懲戒処分の量定の基準(一部抜粋 ハラスメントによる想定される非違行為)

非違行為の種類

標準的な懲戒処分

一般服務関係

職場内秩序を乱す行為

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員

停職又は減給

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員

減給又は戒告

一般服務関係

セクシュアル・ハラスメント

(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的内容の電話や性的な内容の電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的言動。(以下「わいせつ言辞等の性的言動」という。)を繰り返した者

停職又は減給

相手の意に反することを認識の上で、わいせつ言辞等の性的言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた者

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員

減給又は戒告

別記第二

ハラスメント等相談の処理について

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西北五広域福祉事務組合職員のハラスメント等の防止に関する要綱

令和4年3月25日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)