○西北五広域福祉事務組合個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和五年三月八日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和五年条例第三号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第二条 この規則に関しては、つがる市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和四年つがる市規則第三十三号。以下「つがる市規則」という。)の例による。この場合において、つがる市規則中「つがる市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年つがる市条例第二十六号」とあるのは「西北五広域福祉事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和五年条例第三号」と、「市」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(西北五広域福祉事務組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 西北五広域福祉事務組合個人情報保護条例施行規則(平成十七年規則第十号)は、廃止する。