○西北五広域福祉事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則

令和五年三月八日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和五年条例第五号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第二条 西北五広域福祉事務組合情報公開・個人情報保護審査会の組織及び運営に関しては、つがる市情報公開・個人情報保護審査会規則(令和四年つがる市規則第三十四号。以下「つがる市規則」という。)の例による。この場合において、つがる市規則中「つがる市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和四年つがる市条例第二十八号」とあるのは「西北五広域福祉事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和五年条例第五号」と、「総務部総務課」とあるのは「森田学園庶務係」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(西北五広域福祉事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)

2 西北五広域福祉事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則(平成十七年規則第十一号)は、廃止する。

西北五広域福祉事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月8日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)