○西北五広域福祉事務組合職員の分限に関する条例施行規則
令和五年十一月八日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、西北五広域福祉事務組合職員の分限に関する条例(昭和四十四年条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める措置)
第二条 条例第三条第二項第一号及び第三項の規則で定める措置は、次の各号のいずれかに掲げる措置とする。
一 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。
二 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。
三 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。
四 前三号に掲げるもののほか、職員の矯正のために必要と認める措置をとること。
2 条例第三条第二項第三号の規則で定める措置は、前項各号に規定する措置のほか、職員が行方不明の場合における当該職員の所在が明らかでないことの確認等適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(条例附則第三項の規定による通知)
2 条例附則第三項の規定による通知は、西北五広域福祉事務組合職員の給与に関する条例附則第十一項の規定による給料月額及び同条附則第十三項、十五項、又は第十六項の規定による給料に関する規則(令和五年規則第七号)第十二条の規定により行うものとする。