○西北五広域福祉事務組合職員服務規程
平成十年三月二十六日
訓令第一号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 服務の宣誓(第三条)
第三章 勤務時間等、休暇及び欠勤等(第四条―第十条)
第四章 執務(第十一条―第十八条)
第五章 職員証(第十九条)
第六章 身分等の異動(第二十条―第二十四条)
第七章 雑則(第二十五条―第二十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員(法第二十二条の四第三項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第二条 職員は、全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則、訓令及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平にその職務を遂行しなければならない。
2 職員は、その職務を遂行するに当って、常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに、組合行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。
第二章 服務の宣誓
(服務の宣誓)
第三条 新たに職員となった者は、西北五広域福祉事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(平成二年条例第二号)第二条の規定による辞令の交付者の面前において、服務の宣誓をしなければならない。
第三章 勤務時間等、休暇及び欠勤等
(勤務時間等)
第四条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前八時十五分から午後五時までとする。
3 第一項の規定にかかわらず、育児又は介護を行うために西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号。以下「勤務時間条例」という。及び西北五広域福祉事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年規則第一号。以下「勤務時間規則」という。)の規定による早出遅出勤務をする職員の勤務時間は、次の各号のいずれかとする。
一 午前八時〇〇分から午後四時四十五分まで
二 午前九時〇〇分から午後五時四十五分まで
4 前三項の勤務時間中、午後零時十五分から午後一時まで休憩時間を置く。ただし、一日の勤務時間が六時間を超えない定年前再任用短時間勤務職員については、所属長が管理者の承認を得て休憩時間を置かないことができる。
5 勤務の性質上前各項の規定により難い職員の勤務時間の割振り及び休憩時間については、所属長が管理者の承認を得て定めることができる。
6 前各項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の勤務時間の割り振り及び休憩時間については、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容)に従い、所属長が管理者の承認を得て別に定める。
(休暇)
第五条 職員は、勤務時間条例の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間をとり、又は受けようとするときは、あらかじめ、勤務時間規則に規定する休暇簿(年次有給休暇用、病気休暇・特別休暇用、介護休暇用及び介護時間用)により、所属長を経由して管理者の承認を受けなければならない。
2 前項に定める特別休暇のうち、勤務時間規則第十五条第一項第四号についてはボランティア活動計画書(様式第一号)を、同項第十二号については要介護者の状態等申出書(様式第二号)を、所属長を経由して管理者に提出しなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第六条 職員は、前条の規定により休暇をとり、又は受ける場合を除き、西北五広域福祉事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成元年条例第四号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ西北五広域福祉事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成元年規則第六号)に規定する職務に専念する義務の免除願により、所属長を経由して管理者に願い出なければならない。
(欠勤)
第七条 職員が、前二条の規定による手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第三号)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成するとともに、欠勤の状況について森田学園園長(以下「園長」という。)に報告しなければならない。
(育児休業、育児短時間勤務及び部分休業)
第八条 職員は、第二条第二項の規定により育児休業の承認を受けようとするとき、又は育児休業法第三条第三項において準用する育児休業法第二条第二項の規定により育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、西北五広域福祉事務組合職員の育児休業等に関する規則(平成十一年規則第八号。以下「育児休業規則」という。)第三条第一項に規定する育児休業承認請求書により、所属長を経由して管理者に請求しなければならない。
2 職員は、育児休業法第十条第二項の規定により育児短時間勤務の承認を受けようとするとき、又は育児休業法第十一条第二項において準用する育児休業法第十条第二項の規定により育児短時間勤務の期間の延長の承認を受けようとするときは、育児休業規則第十二条第一項に規定する育児短時間勤務承認請求書により、所属長を経由して管理者に請求しなければならない。
3 職員は、育児休業法第十九条第一項の規定により部分休業の承認を受けようとするときは、育児休業規則第十五条第一項に規定する部分休業承認請求書により、所属長を経由して管理者に請求しなければならない。
4 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業をしている職員は、育児休業規則第六条第一項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく同条第二項に規定する養育状況変更届を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。
(自己啓発等休業)
第九条 職員は、西北五広域福祉事務組合職員の自己啓発休業等に関する条例(平成二十年条例第三号)第二条の規定に基づく自己啓発等休業の承認を受けようとするとき、又は同条例第七条の規定に基づく自己啓発等休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、西北五広域福祉事務組合職員の自己啓発等休業に関する規則(平成二十年規則第一号)第三条第一項に規定する自己啓発等休業承認請求書により所属長を経由して管理者に申請しなければならない。
(妊産婦の時間外労働等)
第十条 職員は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十六条に規定する請求をしようとするときは、妊産婦の時間外勤務等に関する請求書(様式第四号)を提出しなければならない。
第四章 執務
(出勤簿等)
第十一条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第五号)に押印又は自署しなければならない。
2 前項に規定する記録方法を採用しない機関に勤務する職員は、出勤したときは、自ら所定の出勤カードに出勤時刻を、退庁するときは、退庁時刻をタイムレコーダーにより記録しなければならない。
3 職員は、休日及び週休日に登庁した場合においては、職員登退庁者名簿(様式第六号)に所要事項を記載しなければならない。退庁するときも、また同様とする。
4 出勤簿は庶務係において保管する。
(遅参及び早退等の取扱い)
第十二条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇(以下この条において「休暇等」という。)又は欠勤の手続をとらなければならない。
2 職員は、疾病その他やむを得ない理由により事前に休暇等又は欠勤の手続をとることができないときは、電話又は伝言等により所属長に連絡するとともに、事後に休暇等又は欠勤の手続をとらなければならない。
3 職員が休暇等の承認を受けず、又は休暇等の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
(執務上の心得)
第十三条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、また一時離席しようとする場合においても、その旨を上司に届け出るなど常に自己の所在を明らかにしておくよう心掛けなければならない。
3 職員は、執務時間中、常に自己の所属、職及び氏名を明らかにした名札を付けなければならない。
(執務環境の整理等)
第十四条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。
2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(復命)
第十五条 出張した職員は、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、出張復命書(様式第七号)を作成し、旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、出張復命書の作成を省略することができる。
(時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務等)
第十六条 職員の時間外勤務及び休日勤務は、時間外勤務命令(実績)簿(様式第八号)により、時間外勤務等命令権者の命令を受けてしなければならない。
2 職員の夜間勤務は、夜間勤務命令簿(様式第九号)により、夜間勤務命令権者の命令を受けてしなければならない。
3 職員の週休日の振替、勤務並びに時間の割振り変更及び休日の代休日の指定については、勤務並びに週休日等の振替表により、職員に対して速やかにその内容を通知しなければならない。
(事務処理等)
第十七条 職員は、出張、病気、その他の事故により執務することができない場合において担任事務の中で急を要するもの、あるいは未処理のものがあるときは、上司の承認を受けて、他の職員に申し継ぎ、事務処理に万全を期さなければならない。
2 職員は、文書、図書及び物品等について所属長の許可を得なければみだりに他人に示し、またその写を与え若しくは庁外に持ち出してはならない。
(退庁時の処理)
第十八条 職員は、別段の命令がない限り勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。
一 文書及び物品等を所定の場所へ格納すること。
二 火気の始末、消灯、戸締り等、火災及び盗難防止のため必要な処置をとること。
第五章 職員証
(職員証)
第十九条 職員証に関して必要な事項は、西北五広域福祉事務組合職員証に関する規程(平成十九年訓令第四号)に定めるところによる。
第六章 身分等の異動
(着任)
第二十条 新たに採用された職員は、その通知があったときは、速やかに着任しなければならない。
(新規採用職員の提出書類)
第二十一条 新たに採用された職員は、履歴書、最終学校の卒業又は終了証明書、健康診断書、免許資格を必要とする職にあっては免許資格証の写を管理者に提出しなければならない。
(事務引継)
第二十二条 職員は、休職、退職、その他勤務替えの場合は別に定めるもののほか、すみやかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(様式第十号)を作成し、関係書類を添えて後任者又は所属長の指名する職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。
2 前項の事務引継が終わったときは、事務引継書を上司に届け出なければならない。
(会計管理者の事務の引継ぎ)
第二十三条 会計管理者が休職、退職等の異動を命ぜられたときは、その日から五日以内に担任事務の処理の経過、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第十一号)を作成し、後任者に引き継がなければならない。
(履歴事項の異動届等)
第二十四条 職員は、氏名、本籍地、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第十二号)により、所属長を経由して、管理者に届け出なければならない。
第七章 雑則
(私事旅行等の届出)
第二十五条 職員は、私事旅行又は転地療養等のため四日以上にわたり居住地を離れ県内外に旅行する場合は、あらかじめ県内外私事旅行等届(様式第十三号)により所属長に届け出なければならない。ただし、年次有給休暇又は特別休暇請求の手続をとる際、休暇簿の備考欄にその旨記載した場合は、この限りでない。
(営利企業等の従事許可の願届)
第二十六条 職員は、法第三十八条第一項に規定する営利企業等の従事許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可願(様式第十四号)により、所属長を経由して管理者に願い出なければならない。
(事故報告等)
第二十七条 所属長は、職員に事故が生じたときは、自動車事故等については西北五広域福祉事務組合職員の懲戒処分等に関する規程(平成二十七年訓令第四号)に規定する自動車事故等申告書兼報告書により、職員の職務義務違反等については職務義務違反報告書により、速やかに管理者に報告しなければならない。
(願、届等の提出の手続)
第二十八条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、全て管理者あてとし、所属長を経由して、森田学園園長に提出しなければならない。
(施行事項)
第二十九条 この訓令の施行について必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令第二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一一年訓令第三号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令第三号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第一一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成三〇年訓令第一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和五年訓令第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。